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A相互保険会社という名称で保険事業を営む場合、この名称は商号となりますか?

A 回答 (3件)

保険業法に基づき設立された相互会社は、会社法上の会社ではなく、商法上の商人でもありません。

商号を用いることのできるのは商法上の商人(会社を含む)に限られます(商法上の商人以外の者が使う名称は、商号たりえない)。従って、相互会社の名称(保険業法20条・23条1項2号)は、商号にはなりません。相互会社の登記についても、商業登記法に基づくのではなく、保険業法に基づきなされ、相互会社の登記に商号は想定されておりません。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2020/05/31 19:26

>A相互保険会社という名称で保険事業を営む場合、



質問文のみの内容であれば、そう言う名称を名乗っているだけのなので、違法な屋号と言えます。
しかし、1番さんが仰る通りに、登記されているのであれば商号です。
質問文内容では単なる違法行為です。
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許認可及び登記により認められてその名称であれば、商号でしょう。

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