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小さい株式会社をやっております。取締役の重任の登記を節約の為、自分で申請しようと思って調べていました。非常に初歩的な疑問です。

会社法が変わって平成27年5月1日以降最初に監査役の重任の登記をする場合、監査役の監査範囲を会計に限定することの登記が必要と法務局のサイトで説明がありました。
私の会社は、取締役だけの監査役を置かない会社なので、この限定の登記は不要だと考えるのですが、あっていますか?
色々調べても、初歩的すぎるのか見つからなかったため質問いたします。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

そうですね。


もともと監査役そのものいないなら、登記要求不可能ですし、
登記不要です。
会計限定監査役登記根拠は、会社法911条3項17号イですから。
監査役いないとき登記不要。

十七  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ 監査役の氏名
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この回答へのお礼

有難うございます。やはりそうですよね。

法務局の申請書様式の説明に、しっかりと記入されてあったため、疑問に感じてしまいました。お陰様で頓珍漢な申請をせずにすみます。有難うございます。

お礼日時:2017/03/04 17:34

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