限定しりとり

家の中に、侵入者を殺す程のトラップを仕掛けて、
もし、それで空き巣が死んだら、仕掛けた住人は罪に問われますか?

質問者からの補足コメント

  • 違法な武器、薬物、放射性物質などは一切使用しないとして。

      補足日時:2023/10/10 20:34
  • >添付したサイトを見てないね
    一応見させてもらいました。
    人が立ち入り易い所に電気柵を仕掛けておくなってのは分かりますが、
    家庭内に賊が入り込むこととは、ちょっと違うような気がします。

      補足日時:2023/10/10 21:04
  • 塀の上に良く付けてあるガラス片や鉄条網で動脈切ったり、庭で飼ってるドーベルマンに食い殺されても、家主は罪に問われる?

      補足日時:2023/10/10 21:09

A 回答 (8件)

家の中に、侵入者を殺す程のトラップを仕掛けて、


もし、それで空き巣が死んだら、
仕掛けた住人は罪に問われますか?
 ↑
問われますね。
過剰防衛として殺人罪。



飼い犬(番犬)が不法侵入者を傷つけた場合、
過失相殺の余地もありってことですね。
 ↑
刑法に、過失相殺という概念は
ありません。
被害者に過失があれば、量刑が
考慮される場合がある、ということです。



包丁などは持ち歩かず、自宅に保管しておく分には
特に罪に問われることはありません。
 ↑
殺害の意図を持っていれば
殺人予備に問われる可能性があります。



ならば、家の中に地下室を利用した落とし穴を作って、
そこに出刃包丁をびっしり立てて
「保管」して置くのもダメですかね?
 ↑
鞘に入れ、横たえていれば、保管と
言えますが
むき出しにして、立てていたのでは
保管と言えません。



侵入して串刺しになっても、不幸な事故ってことで。
  ↑
事故とは言えません。
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この回答へのお礼

不法侵入しなければ、ノープロブレムw

お礼日時:2023/10/11 19:28

お寺の事件ね。

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この回答へのお礼

あれははなから殺害目的だし、仕掛けた側が侵入者だから。

お礼日時:2023/10/11 07:25

何年か前の事故です。


業務上過失致死の容疑。検索しましたが判決は見つけられませんでした。
https://www.sankei.com/article/20150720-PTMLR63B …
飼い犬が人を噛んでしまった場合
https://www.axa-direct.co.jp/pet/pet-ms/detail/3 …

不慮の事故でも過失致死をとられますし、慰謝料、見舞金など発生します。
意図的に死に至るようなものを仕掛けたらもっと重い罪を問われることは想像に難くありません。
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この回答へのお礼

番犬も場合によっては過剰防衛になりかねないとは…

お礼日時:2023/10/10 21:46

>それで空き巣が死んだら、


>仕掛けた住人は罪に問われますか?

 殺す程のトラップを仕掛けているので
「殺害を目的」と捉えられますので
過剰防衛で、罪に問われますね

>塀の上に良く付けてあるガラス片や
>鉄条網で動脈切ったり、

 それは、事故になりますので
罪には、問われないでしょうね

>庭で飼ってるドーベルマンに
>食い殺されても、家主は罪に問われる?

 侵入目的が、空き巣だと
もしかしたら、罪に問われない可能性がある程度ですね

<飼い犬が自宅への不法侵入者に怪我をさせたら
罪に問われるのかについての解説>
https://www.legalbigbang.com/f20220828/



 犯罪を犯したからといって
アナタ自身が、制裁を与えるのは法治国家の
日本では、認められていないという事です。
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この回答へのお礼

飼い犬(番犬)が不法侵入者を傷つけた場合、過失相殺の余地もありってことですね。
流石に殺してしまうのはNGでしょうけど…

お礼日時:2023/10/10 21:50

正当防衛を主張しても、


明らかな過剰防衛となり、罪に問われます。

>空き巣が死んだら
空き巣なら、武器などを持って侵入してきてないので、
不法侵入レベルの相手を殺してしまったら、
間違いなく過剰防衛になります。

強盗で入られて包丁を突き付けられた、など
相手に明確な殺意があるような場合でないと、
正当防衛は認められません。
正当防衛が認められるハードルはかなり高いですよ。

少なくとも、殺傷能力がある武器などを持ってない時点で、
不法侵入だろうと、なんだろうと、やり返し?たら、
暴行や殺人などで罪に問われます。
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この回答へのお礼

包丁などは持ち歩かず、自宅に保管しておく分には特に罪に問われることはありません。
ならば、家の中に地下室を利用した落とし穴を作って、そこに出刃包丁をびっしり立てて「保管」して置くのもダメですかね?
侵入して串刺しになっても、不幸な事故ってことで。

お礼日時:2023/10/10 21:00

添付したサイトを見てないね

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この回答へのお礼

こりゃ失礼

お礼日時:2023/10/10 20:56

空き巣は物を盗むために侵入するので、ケガを


させる必要はなく、ましてや殺すなんて正当防衛の
限度を超えているので、損害賠償の対象になります
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5910422
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この回答へのお礼

そういう判例ってありましたっけ。

お礼日時:2023/10/10 20:50

やはり罪に問われるでしょう。


普通に考えても、「やり過ぎ」って思いますよね。

ただ、トラップを仕掛けた本人が、その罠で死んだ場合は、罪に問われないと思います。(以前、そういう記事がネットに出ていましたね)
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この回答へのお礼

そういう判例ってありましたっけ。

お礼日時:2023/10/10 20:50

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