A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>期限が過ぎたら不法滞在ですか?サッカー選手とかいますよね
在留資格はプロ選手の場合は「興行」、アマチュア選手の場合は「特定活動」が相当します。興行は外国人歌手が日本で稼ぐ場合にも相当します。
期限は様々ですが、期限を過ぎて在留すれば在留期限切れ、期限を過ぎて活動すれば資格外就労に問われる事案になります。どちらも退去強制対象ですが、悪質性やその期間は当然に勘案されます。
No.5
- 回答日時:
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)2条の2第1項があるので,外国人(日本国籍を有しない者。
入管法2条2号)が日本に在留する場合には,在留許可が必要です。日本人だった人が日本国籍を離脱した場合,日本人である間は在留許可なんていりませんが,外国籍を取得したがために日本国籍を離脱すれば,その人はその時から外国人になります。60日を超えて日本に在留しようとするときは,在留資格取得許可申請をして在留許可を得なければなりません。
これはサッカー選手のような有名人であっても例外はありません(「有名かどうか」の基準がありませんしできませんから,法的にその区別ができません)。期限を過ぎればその他の外国人同様に,不法滞在になります。
No.4
- 回答日時:
「自己の志望によって外国の国籍を取得」した場合は、日本国が知っているかどうかは別にして、その時点で日本国籍を喪失します。
自己の志望は親が外国籍を取得する際に、例えば子が未成年などの理由で家族一緒に取得した場合も含まれます。
日本に滞在するには在留資格を得て滞在しなければなりません。短期滞在は、短期滞在の在留資格です。通常、在資を変更するか期限を伸張しない限り、在留期限が経過すると在留資格が無効な状態になります。いわゆる俗語でいう不法滞在です。短期滞在の期限伸張は通常理由がない故に許可されないので詳しい手順や考えかた、仕組みなどの説明は省きます。
話を戻しますが、自己の志望によらない外国籍の取得は(一般的な語で言えば大帰化)、日本国籍を含む多重国籍となります。
出生による外国籍の取得に対する国籍の選択期限は、成人に達して2年以内とされています。日本と他国の国籍を有する人が、その国の公務員に就くとか、議員になるとかは日本国籍の喪失につながりますが、これも出生時に適用された国籍法に拠ります。フジモリ大統領が合法的に二重国籍であるのはこれが理由です。
その他、日本国籍を有しながら、外国人の日本の学校への留学などで日本国の助成を受けていると、高い確率で日本国籍の喪失に至ります。
No.3
- 回答日時:
国によって異なりますが、外国籍を取得しても、日本との二重国籍が許される場合があります。
例えば、両親が日本人で、子供がアメリカで生まれた場合、その子供はアメリカと日本の両方の国籍を持つことができます。 ただし、アメリカは二重国籍を認めているものの、日本は二重国籍を認めていません。 よって、二重国籍を有する日本人は、日本の国籍法第14条によって、以下のように国籍を選択しなければなりません。(国籍の選択)
第14条
1・外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2.日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
No.2
- 回答日時:
外国籍を取得すれば、原則として
日本国籍を失いますので
外国人になります。
従って、外国人扱いになります。
以下、法務省。
日本は基本的に二重国籍を認めていませんので、日本国民(日本人)が外国の国籍を取得すれば、外国人と同様日本に90日以上滞在する場合は原則、在留資格(ビザ)が必要となってきます。
「日本国民で自己の志望によって外国の国籍を取得した」方は、法律上「外国籍を取得した時点で日本国籍が喪失」されます。
外国籍を取得した場合、冒頭で申し上げたとおり、外国人なので日本で経済活動や引き続き90日以上日本に在留する場合は、入管法に定められている活動に基づいて手続きをして許可されることが必要となります。
https://chikalina-legal.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E …
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