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父が亡くなり私が農業用機械を使うのですが、
トラクターはナンバーが付いているので、役所で名義変更をする事はわかるのですが、その他の機械でナンバーが付いてない物があります。
田んぼで使う田植え機・コンバイン・バックホーなどはナンバーがありません。
ナンバーが無い機械は名義変更も何もありませんよね?
また、ナンバーが無い機械の所有者はあって無い様なものなのでしょうか?

A 回答 (10件)

名義変更する必要はありませんが、各販売店には購入した方の


名前がデータ保存されています。点検や修理では名前で購入し
た方を判断しますので、今後の事もありますので所有者登録の
変更はされた方が良いでしょう。
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個々の名義変更はありませんが、個人事業であれば、事業に使用するものも個人の財産ですね、相続のほうで相続していれば。


所得税の申告をしていれば、あなたが新たに事業開始届を税務署に提出すれば、財産等については個別に考える必要はありません。
土地当はあなたの個人財産、事業には無償貸与、機械類は減価償却とで所得控除の関係もあり、事業としての資産に含めるもありです。
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ナンバーが無い車両は自動車登録による自動車税の名義変更は不要。



しかし、車両保険が掛けているなら保険の名義変更は必要です。
農作業中の事故による障害保険や死亡保険や物損が貰えなくなる。

また、物産としての相続財産に含まれるので、財産分割で記録すべき。
(減価償却されていても、揉め事防止のため)
所有者を明確にして、事故や盗難での警察処理も責任が付いてきます。
ちゃんと手続きをしましょう。
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ナンバーが無い機械は名義変更も何もありませんよね?



=無いです。 
同じ車種でも不思議と自分の物だと気が付く物です。
確認用で車体Noはありますので

離農しないで頑張ってくださいな
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公道を走行しないならナンバープレートの取得は不要ですし、軽自動車税mて手続き不要です。



相続税での申告は必要ですし、相続人が農業を継承する場合には所得税の確定申告にあたり償却資産台帳に記載し税務処理を行うことは必要です。
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トラクターやコンバインなどは、すべて「農業用設備」として耐用年数が 7 年です。


https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

この間であれば、相続財産として遺産分割協議の対象であり、協議の結果により今後の所有者が決まります。

その他の遺産も含めて相続税の申告が必要になるなら、「相続税の申告書」に記載しないといけませんので、これが広い意味での“お役所への届け”とは言えます。

自動車や土地建物のような名義変更、すなわち狭い意味での“お役所への届け”は必要ありません。

7年過ぎているのなら、法的な手続きとしては確かに「所有者はあって無いようなもの」と言えるでしょう。
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古い自転車と同じような感覚です。


あってないようなものですね。
正確には相続とかで資産になるけど、ボロ、減価償却切れていたらゴミと同じです。
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農機具に関しては乗用の場合、所有した時点で納税の義務があるようで登録してナンバープレートを取り付ける必要があるようです。

年間2400円。登録するにはメーカ名、型式などが必要となります。バックホーに関しては分かりません。
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私は役所への届け出についてはよくわからないのでちゃんとした答えはできませんが、こういった高額の機械は相続に関わるような気がします。

もし弁護士事務所に相続税の相談をされているのであれば、ダメ元で尋ねてみると何か教えてくれるかもしれません。
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所有者は存在しますが


それを公の機関(陸運局とか市町村)に登録する仕組みはないということです
自転車のような防犯登録も無いですし
これと言って必要な手続きも無いですね
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