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生活保護。色々しんどいです。私は精神疾患、手帳は2級です。これだけだと、生活保護は申請しても無理ですか?

A 回答 (2件)

結論


保護は、申請保護の原則で、要保護者が申請しないと福祉事務所は受理しません。
要保護者が保護申請意思表示したときは何人も保護申請を拒むことはできません。また、福祉事務所は保護申請書を受理することで動きます。
保護申請は自由に何時でも申請はできます。但し、福祉事務所が保護申請を受理しても保護を受給するとは限りません。
福祉事務所が保護申請を受理後、要保護者が要保護状態であれば保護をします。

生活保護は、資産や能力などを活用しても生活に困窮する国民は、国が定めた最低限度の生活費に届かないときは、生活保護費して不足するものを支給することで最低限度の生活を保障するものです。
あなたの資産や能力などは不明ですが、あなたが住まう地域の福祉事務所であなたの生活費が幾らかく訊くことができます。
生活帆受給するための取り決めがあります。
原理・原則といいて、生活保護受給するためにのもです。
障害があっても収入があるときは、収入が地域ごとに定めた最低限度の最低生活費に不足する場合は不足する足らずのものを保護費で補うことで最低生活費にすることで保護します。
しかし、障害などで就労することができないため全く収入がないときは全額保護費で支給することになります。
保護は、原理の一つに法第4条の「保護の補足性」をクリヤすることで大半の場合は保護は可能となります。
また、保護は世帯単位が原則のため、生計を一にする同居人は同一世帯員として保護の対象者になりま。
保護は人ひとりを保護することはありませんが、福祉事務所の判断で世帯分離することで保護をすることも有ります。

要保護者(世帯)・・・保護が必要としている要保護者(世帯)のこと
被保護者(世帯)・・・保護を受給している被保護者(世帯)のこと
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申請してみないと分からない。

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