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落ちてる財布を拾って確認するために中身をみたら犯罪になり、捕まりますか?

普通に疑問です。

A 回答 (9件)

私は道に封筒が落ちていました。


中を見たら現金が入っていました。
金額を確かめることなく交番に持っていきました。
そこで警察官の方は中の金額を確認しましたかと言われましたが
確かめていませんと言いましたよ。
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落ちてる財布を拾って確認するために


中身をみたら犯罪になり、
 ↑
なりません。
我が物とする行為も意思も無い
からです。
法学では、不法領得の意思がない、と
言います。



捕まりますか?
 ↑
えん罪で、捕まることは
あり得ます。
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その中の物を抜き取って自分の物にしたら


普通では、完全に犯罪になるでしょうが、
その場合は、厳密では何かの軽犯罪には
なるかも知れませんが、実際はそれ程の
事にはならないと思います…。
まぁ、プライバシーの侵害とかでないてしょうか…厳密にするならば…。
でも、常識では普通は、そのまま交番や警察署に持って行くと思います…
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なりません。

仮に一度家に持ち帰っても、占有離脱物横領罪は「不法領得の意思」(他人のものを自分のものとして利用、所有する意思)が必要なので、「あとで交番に持っていくつもりだった」といったことが時間的外観上合理的に説明できるような話であれば通常犯罪にはならないとされます。
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仮に財布の中を見られても損害は全くありません。


また訴えられても、財布を持ち主に還すためにやむをえなくした行為なので違法性もありません。

警察に持っていくと手続きが面倒くさいので、私が財布を落としたなら直接連絡をもらった方が嬉しいですが、中身が少ないなどのトラブルも有り得ますので、警察に届けるのが無難です。
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基本的には問題になりません



が、中の物に指紋が残った状態で面倒な事になった場合には貴方自身にも面倒なことになりますので
適切に処理してください
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中を見るのは問題ないと思いますよ。


法的根拠は有りません。
但し、財布から中身を抜くと、窃盗罪あるいは占有離脱物横領罪が適用される可能性がありますけれども。

私も落ちていた財布が有り、ご名刺が入っていましたので、
交番には届けず直接連絡しました。
特に金銭やカード類は入っていませんでしたけれども、
お礼の品を持参されてきて、お引き渡しさせていただきました。
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中身を見ない事が原則ですね


中を確かめたというのは
窃盗犯が中を確かめて
いるものだけ抜いて残りを落とし物として届けたのと同じに扱われます
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ちょろっと見て、すぐに交番や警察に届ければ逮捕されません。


中のカードやお金には触らないことです。

もしも、盗品で盗んだ犯人がカードやお金の抜き取りをしてたら、あなたも疑われます。

触らぬ神にタタリなし、です。
すぐに交番、警察に届けること。
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