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子供が私学に通っていて現在高校2年生です。

自治体により支給額は異なるようですが、ほぼ負担なしの授業料補助を頂いています。
来年高校3年生を迎えるに当たりこのまま同内容の補助を受ける場合の所得基準(課税標準額)は
今年の1月1日〜12月31日までと考えて宜しいでしょうか?

何が言いたいかというと、現在専業主婦の妻がパートや仕事を開始するに当たって私学助成の査定の影響を受けたくないので、いつから働いても大丈夫なのか知りたいのです。

詳しい方教えていただければ助かります。

A 回答 (2件)

就学支援金の交付に関係なく、妻がパートで思い切り稼げたいなら、もちろん夫婦の所得合算の問題は生じません。



共働き両親の場合、二人の所得の合算で就学支援金が計算される根拠は、先日回答した文科省のパンフ内の「対象となる方の判定基準について」の見出しにあるとおりです。

就学支援金を満額受給したいなら、両親の所得計算期間である1月1日から12月31日の間に、妻があなたの扶養内でパートして給与日に貰う給与明細書を毎月並べ年間所得を推計する乃至次のシミュレーションで毎月いくらまで稼いで良いかで推計できます。就学支援金の満額受給は慎重な行動が必要です。お宅様の年収、控除額等詳細は承知しないので一般論でした。
https://tax.mykomon.com/tool-nen2020.html
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この回答へのお礼

詳しい情報有難うございました。
非常に助かりました。

お礼日時:2023/10/23 11:42

>所得基準(課税標準額)は今年の1月1日〜12月31日までと考えて宜しいでしょうか?


仰る通り、所得の計算期間は個人は1月1日より12月31日までの総計です。

私立高校生2年生の子供さんお一人なら、
①年収590万円未満世帯は年間39万6,000円を上限に支援金が支給されます

②年収590万円~910万円未満世帯の場合は、年間11万8,800円を上限に支給されます

支援金計算方法は、保護者の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額=30万4,200円未満の家庭なら高校無償化の対象となります。

よって奥様がパートするなら、この範囲で所得(年収総額である「収入」から必要経費である「所得控除額」を差し引いた金額です。あなたが会社員公務員なら年末調整で必要な項目です)をあなたの所得と調整して稼ぐようにして下さい。父親・母親の両方に収入がある場合、2人の所得の合算額が支援金給付の判断基準となります。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
3年生時の計算期間が12月31日までということであれば、
来年の1月1日以降であれば、合算気にせず好きに働いても大丈夫ということですよね?

お礼日時:2023/10/20 19:18

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