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私の同僚が職場には適さない髪にしました。

上司はさいさん注意をしましたが、彼は3ヶ月間無視し続けました。
ある日社長に呼ばれかなり怒鳴られ、次の日から来なくなりました。

音信不通でしたがしばらくすると彼から連絡があり、怒鳴られた事で鬱病になったと会社に連絡がありました。

私は彼がそんなたまじゃないと思っており、だいたいそんな事で鬱になる人が上司の注意を無視し続けられるわけありません。労災とか会社都合退職狙いと思ってます。

ただ事実だけみれば、髪型に対して会社規定はなく、ただ職業柄あきらかに場違いな髪型でした。何回も上司は注意しましたが、彼は聞く耳を持たず平然と仕事。一回かなりキツく怒鳴られ鬱発症。

これってパワハラ認定されるのでしょうか?詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (12件中1~10件)

声を録音しとかないと難しいんじゃない?

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なりません。

指示に従わない当人の問題です。
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「職業柄あきらかに場違いな髪型」であれば、一般的な就業規則に記載される服務規程あたりで網羅されていると思われます。



従い、注意指導や処罰の対象にすること自体は、恐らく問題ないでしょうし。
3ヶ月も注意したにも関わらず、無視し続けたのであれば、社長の叱責は妥当と認められるとは思います。

パワハラ認定に関しては、「怒鳴った」も、ある程度は問題視されるとは思いますが、最重視されるのは、当然「内容」で。
特に叱責の中で、「人格否定的な文言が含まれるか?」です。
当該労働者が、叱責内容を録音しており、人格否定的な文言が含まれていれば、まあまあヤバいかも知れません。

一方、鬱病かどうかは、医療機関の判断を要しますので、会社に対し、医師の診断書の提出や、あるいは有給休暇等の申請が無ければ、当面は「欠勤(無断欠勤?)扱い」で結構かと。
無給にすれば、いわゆる「兵糧攻め」で、早期問題解決の一助になる場合が多いです。

たとえば、労働契約が残存する限り、会社は社会保険料を負担せねばなりませんが、半額は自己負担です。
会社は当該労働者に対し、社会保険料の自己負担額を請求する立場で、逆に当該労働者は、所得は無いのに、社会保険料の支払い義務はあります。

その先の労働との因果関係は、公的,法的な客観的第三者の認定を要します。
当該労働者が、労災認定の請求やパワハラで提訴等を行えば、当局の調査や当事者双方の主張も聴取し、かつ医療機関の判断も参考にしつつ、最終的には労基署や裁判所などが判断します。

私の経験上で言えば、労基署などは、割と中立公正と言いますか。
近年は、労働者側が会社相手に精神疾患などと騒ぎ立てる「手口」も横行していますので、労基署は、そう言う疑いも持って対処する傾向とは思います。

当局にそう言う疑いを持たせるためにも、あなたが書いてる「だいたいそんな事で鬱になる人が上司の注意を無視し続けられるわけありません」みたいな主張は、キチンと行った方が良いでしょう。

注意事項は、「解雇(懲戒解雇)」だけは、慎重に行った方が良いと思います。
解雇してしまうと、不当解雇になる可能性があり、別の問題が生じかねませんことと。
たとえ懲戒解雇は可能な状況でも、懲戒解雇を行えば、会社が受けられる補助金などにも悪い影響が生じますので。

引き続き私の経験上ですが、質問と同様、労働者側がかなり悪質だったので、会社の方針は「徹底的に争う(労働者側には、わすかなメリットも与えない)」に決定し、弁護士や社労士の指導も受けて完璧に対応しました。

従い、結果は圧勝(楽勝?)しましたが。
ただ、その労働者との労働契約解除には、係争期間も含め、約半年程度を費やし、費用も100万円までは行かないくらいは要してます。
また、労働契約解除も懲戒解雇ではなく、重責解雇と言う形にしました。

ご参考になれば幸いです。
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逆に恐喝や詐欺罪で起訴されるでしょう。

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そもそも髪型に関して規定はなかったとしても、それによりなったのなら自業自得だと。


髪を染めなければこうならなかったのなら自業自得としか思えませんが。
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会社の風紀を乱すような


髪型・服装をしているようでは注意されても仕方がありません。
会社は学校では無いので、事細かく「髪型」についてまで規定されている筈が有りません。
社会人としてのマナーの範囲で規定されます。

併せて、会社の「指導」を3か月間にわたって無視しています。
職業の業種が分かりませんが、業務指示不履行の疑いもあります。
「指導に、根拠なく従わない(従わない法的根拠が不明)」のは、
大きな問題です。
髪型そのもの問題ではなく、根拠なく指導・指示に従っていないとなりますと、会社裁量として「解雇」の要件を満たす可能性も有ります。

また「怒鳴られた事で鬱病になった」とのことですが、その場合は医師の「診断書」が必要になります。
因果関係として明確ではありません。

このような事から、
記載の範囲では、会社側の裁量で合って、パワハラとは断定し辛いです。
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難しいでしょうね。


「社会通念上」という面もあるからね。
それを逸脱してるならば、注意や指導は普通だと思います。
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回数の問題だけではなくて、中身や具体的な言動などの事実関係によって判断されます。



記載の話だけではパワハラにはならない可能性が高そうです。
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規定はなくとも



>職場には適さない髪にしました。

と周囲の風紀を乱す行為をしたのなら指導を受けても致し方ない。
しかしそれを無視し続けたのなら解雇処分もあり得るでしょ。
なのでパワハラにはならないでしょうね。
怒鳴るのではなく張り倒されてたら傷害罪になったかも?
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闘うべきですね。

個人と会社の差を見せつけるべきです。
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