プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年夏に、土地を売却しました。譲渡所得の申告をするつもりなのですが、ふるさと納税を上手く活用して節税できればと思い、役所の税務課に行きました。
応対して下さった職員の方はとても優しい方でした。ただ譲渡所得の場合はかなりややこしいようでした。
その職員の方は、多分他の自治体にふるさと納税をする事になりますよね…っておっしゃったので、私は,なんの知識もなく、うっかり、そうなるとこちらの自治体にはあまり利益にはならないですね…って言ってしまいました。
すると、その職員の方は、にこやかな顔つきで、他の自治体のこともよくわからないので、申し訳ないのですが、うちの方では、きちんとしたご説明はできないんです。
お役に立てなくて申し訳ないです…と親切におっしゃって下さいました。
私も、わかりました、ご親切にご説明ありがとうございました。と 言って帰って来ました。
今になって、無知とはいえ、自治体の利益にはならないですよねって…失礼な事を言ってしまって、申し訳なく思っています。
以後自分の発言には気をつけようと思います。
皆さまどう思われますか?

A 回答 (2件)

「ふるさと納税を上手く活用して節税」は譲渡所得でもできますよ。



貴方がミスったのは「税務官吏」にそれを尋ねた事です。
尋ねるなら税理士です。
譲渡所得以外の所得がいくらあるのかが重要なのですが、そもそも10月の段階で「一年間の所得」が確定してないのですから、税理士でさえ「だいたいこれぐらいかな?」と「?」が付きます。

ご存知のとおりふるさと納税は「寄付金控除」なんです。いくらまでの寄付をしたら節税上最も有利だろうかという計算をする事は、なじまない制度なんです。
ですから、いわゆる限度額計算サイトでも「今年の年収見積もり」で「だいたいそれぐらい」としか計算できないのが普通です。

節税上有利かどうか、本人が最終的に判断すべきものを公務員である税務官吏が「これはこうでっせ」と口にはできないんです。
指導相談の限界を超えた質問を、あなたはなさったので、相手も困ったでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。本当に勉強になりました。

お礼日時:2023/10/25 00:35

ふるさと納税は、今は当初の目的を逸脱しての利用になっており、


ふるさとへの寄付ではなく、返礼品目的になってしまっています。
役所から見れば税収減になるので、積極的利用は勧め難いのは当然です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/24 17:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A