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よろしくお願いいたします。
外国籍の方と結婚、養子縁組などをした場合、戸籍や住民票への記載はどのようになるのでしょうか?
例えば日本人男性が外国国籍の女性と結婚、この女性には前夫との子(連れ子)がいて、合わせて扶養するため日本で同居、養子縁組も行うとします。
このような場合の男性が戸籍の筆頭者となっていると考えると、妻として外国国籍の女性の名は記載されるかと思いますが、同一戸籍に入籍する形になるのでしょうか?
また、連れ子を養子にした場合には、養子縁組の事実は記載されると思うのですが、養子が見込んであれば養親の戸籍に入籍となるのが通常ですが、外国国籍の養子も同様なのでしょうか?

上記の流れで、住民票の世帯主を日本人男性とした場合、外国籍の妻や養子はどのように記載されるのでしょうか?

現在所得税などの減税が騒がれております。
友人は以前外国の方と結婚し、連れ子がいました。
養子縁組までしたかは定かではありませんが、外国の方と離婚後もその連れ子とは連絡を取り合い、経済的な支援を含めいろいろしていると聞きます。
血縁はなくとも自分のこと変わらないとする友人ですが、この子が学生だったと思いますので、養子縁組や扶養をしていれば、減税などを受けられるのではないかと考えています。
ただ、戸籍や住民票などである程度確認ができる続柄がないと、判断しにくいように思います。

外国籍の親族の日本での証明書類などが気になっております。
ご存じな方がいましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>同一戸籍に入籍する形になるのでしょうか?



外国人は戸籍がないため入籍という処理はありません。記事蘭に記載されます。
住民票というか住民基本台帳番号は、日本に中長期滞在する外国人にも発行されます。
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まず、「戸籍」というのは、日本の他には韓国や中国と一部のアジアの国にある制度。

殆どの場合、制度としてはあるんだけど、形骸化しているため、事実上、日本と韓国だけで機能しているし、日本と韓国でも違う仕組みの制度になっている。

日本の戸籍制度は、
  人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、
  日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度
  (法務省ホームページから引用)
であり、日本の戸籍に登載されるのは日本戸籍を持つ者だけで、婚姻と国籍離脱/帰化は別の手続きとなっている。
婚姻は帰化の自由になるけど、それだけで自動的に日本国籍を取得することはない。
外国籍配偶者と婚姻した場合、住民票に「同一世帯の住民」として記載されるけど、戸籍/国籍の記載は別々になっている。

単に結婚しただけでは、日本に帰化しているワケではないから
>妻として外国国籍の女性の名は記載される
にはされるんだけど、夫の身分事項に婚姻の相手として記載されるだけで、>同一戸籍に入籍する
ことはないし、
>外国国籍の養子も同様
に、帰化手続きを経ないと戸籍上の養子とはならない。

税金に関しては、日本人家庭でも内縁関係で認められるコトがあるように、世帯/扶養の事実の有無次第になるので・・・
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外国籍の方と婚姻を行った場合には、日本人の方の単独の戸籍が作成されます(外国籍の方の戸籍は作成しません)


その上で、戸籍を作成された方の戸籍に婚姻した相手方の情報(国籍や生年月日等々)が記載されてその婚姻関係を証明・記録することになります

養子縁組の場合も基本的に考え方は同じですね
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