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会社が例えば出勤停止60日とします、そうしますと、自宅謹慎が理想ですが、婚約者がいると会ってよいのかどうかです。

会社が例えば出勤停止60日を命じて、それは、その間は、自宅謹慎が理想です

しかし、定期的に会う婚約者に会えず、結婚する相手から、関係が悪くなると、会社が自宅以外禁止と言ったことはそれは行き過ぎで、重要なプライベートを壊して、大きな被害損害だけを特定者に一方的に与えることになりかねませんので、(例えば10億円持っている女性と結婚する場合、それを妨害10億円の被害を被ったことで会社に裁判できるのかどうか)

そこで、法律的にはどのようなものでしょうか。出勤停止の間に、婚約者に会うことは、これを、問題にする、というのはおかしなことという判断となるのでしょうか。

法律に詳しい方、ご教授いただければ、有難いです。

質問者からの補足コメント

  • No.3様 回答有難うございます。ただ、ある方が出勤停止中にその方のブログを更新したら、出勤停止だから問題でそのままクビになった方が、他のサイトではその記事が見られます。勿論、ブログ更新は遊んでるように見えるものだったのかもしれないし、それを含めると、それは処分中に遊んでるように判断され憂き目を見ていると思われます。そこで、当然遊びはいけないと判断されますが、婚約者にどうしても会うのはこれは遊びの範囲と考えられてしまうか、そして定期的に会ってる婚約者に会うだけなのは本当に問題ないのかが今回のテーマです。法的見解がもしありましたら、ご教授いただけると有難いです。

      補足日時:2023/11/01 07:28
  • なお、会社に裁判してお金を得たいとかそういう意図の内容ではありません、ある方が出勤停止中にその方のブログを更新したら、出勤停止だから問題でそのままクビになった方が、他のサイトではその記事が見られます。勿論、ブログ更新は遊んでるように見えるものだったのかもしれないし、それを含めると、それは処分中に遊んでるように判断され憂き目を見ていると思われます。そこで、当然遊びはいけないと判断されますが、ここでのテーマは、婚約者にどうしても会うのはこれは遊びの範囲と考えられてしまうか、そして定期的に会ってる婚約者に会うだけなのは問題として大きく取り上げられるのかがポイントです。微妙な分かりにくいことではある気がしますが、宜しくお願い致します。

      補足日時:2023/11/01 07:42

A 回答 (5件)

現実的には出勤停止60日の内容次第で結果は変わります。



この処分の原因が刑事告訴(暴力・横領等)できるものであれば、君が何を訴えても君の態度が気に入らなければ、会社に刑事告訴されて身体拘束がかかり前科者になり、追って懲戒解雇処分になるので、君は何もしない、婚約者と会わないほうがよいという選択になるだけです。
つまり、会社に対しそれだけのことをしたってことになります。


ただ基本的に出勤停止中に婚約者と会うことまでを法違反とはできません。
ただし現実的には刑事告訴される可能性がある状態では止めたほうがいいんでない?

としかいえません。
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ttps://oshiete.goo.ne.jp/qa/13641201.html

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ソコの会社が江戸時代の謹慎の様なイメージで罰を与えているような気がしますけどね


1軒屋の離れにある座敷牢に閉じ込めてトイレは有るし、朝夕のメシは係の者が運んでくるが、女房は接見禁止です

こんなイメージを描いているのなら婚約者は接見禁止になるw

世は令和の時代です! 謹慎だから猛省して、好き勝手に婚約者に会えばいいでしょう
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監禁、軟禁はあかんよね。

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会社による出勤停止命令は服務規程によるもので


法的に個人の私生活を縛るものではありませんわ。
つまり、この質問そのものがおかしいと言う事なん
ですわ。
ホントですわ!!
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