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飲食店の店員が、仲の良い友人客に「タダにしてあげる」と言って無料で食べ物を提供したが、客はもともと払うつもりでいたけどそう言われたので仕方なく払えなかったが、もしその店員自身が奢る訳でもなく、代金を払わない場合、客、店員共に罪に問われますか?

A 回答 (5件)

店が訴えたら店員がアウト。

店員が店から故意に搾取したものと知りつつ恩恵を受けたのなら、客もアウト。店員が代金を払って奢ってくれたと主張した場合は微妙。店が気が付かなければ両者セーフ。
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ヨクヤッテルのがマクドナルドです。


店員が懇意にしているやつがくるとドリンクを無料で渡しやがるのです。しかし、マクドナルドのコカ・コーラは実質0円なので犯罪になるのでしょうか。
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この場合の無銭飲食の罪の種類に関しては



店員が「タダにしてあげる」と無料で食べ物を提供し、
料金も払わない、となると
店員の行為が「窃盗」に当たります。

客はその店員が店に提供分のお金を支払う気が無い、
「窃盗」と分かっていて、その食べ物を食べているなら
同じ罪に当たると思われます。

ただ、客は「もともと払うつもりでいた」ことが証明できれば
「窃盗」にも
お金がないのに店員を騙して食べてやろうと考えた
「詐欺」にも当たりませんから
罪に問われないことになります。


参考HP
https://criminal.darwin-law.jp/column/1400/
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店主(社長)の知らない間に無銭飲食をしたものと、無銭飲食を見逃した二人ですが、無銭飲食をした人は『詐欺罪』が見逃した人は『犯人隠避

罪』が適用されるのではないかと思いますが• • • •
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その飲食店が個人経営なのか、


チェーン店(フランチャイズ)なのかで変わってくると思いますが
注文が入っていないのに食材が消えている、という話になりますから
罪に問うも問わないも経営側の判断になりますので
微妙なところといえば微妙ですけど
やってることは無銭飲食(と幇助)なので
罪に問われるおそれは十分あります。
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