No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO3です。
すごくマニアチックに回答してしまったので、わかりずらかったかもしれませんが、わかりやすく申し上げれば、
●ホストクラブとお客さまとの契約内容は、基本的に自由。
●ホストクラブとして、お客さまを騙したり、脅迫していない以上、また、値段についてもお互いに合意し納得しているようであれば、問題なし。
ということですね。
ちなみに、ホストクラブが違法なことをしていれば、所轄の警察署(警視庁、新宿警察署)が摘発するでしょうしね。
No.4
- 回答日時:
違法なら「ホストクラブ」って職業が存在しないことになります。
歌舞伎町なんかの一番目立つ所で公然と存在してるわけですから当然合法です。値段を提示して、客がそれを踏まえた上で買いますと言ったなら、売買契約がそこで成立しています。リンゴ1個100万円でもぼったくりとは言いません。(まぁその場合リンゴ1個の純粋な価格ではなく、店やホストのサービス料という名目になるんじゃないかと。)
ぼったくりとは、客が同意するはずもないような高額賞品を、同意も無く一方的に代金請求することです。
No.3
- 回答日時:
法的には、ただちに違法とは言えません。
すなわち、とりあえず【合法】と考えられます。
【ご説明】
法的観点からご説明いたしますと、
ホストクラブは、ホストが顧客に対しさまざまな種類のお酒と、顧客に対する接待サービスを提供しているところです。
こうした中、
【契約自由の原則】(民法第521条)の下、ホストクラブ側が顧客に対しきちんと価格を提示し、お客さまがそれに納得し支払いを行っている以上、特に問題はないものと考えられます。
一方、例えば、ホスト側が顧客に対し脅迫したり、欺罔行為(ぎもうこうい、騙すこと)を行ったりしている場合には、もちろん、法的に問題になりますけどね。
(民法第96条第1項に基づき、取消し可能。すなわち、支払いを拒むことができます。)
【参照条文】
●民 法
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 (略)
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
No.1
- 回答日時:
自分の意思で払ってるんでしょ、と成人ですから
ただ某携帯キャリアのように、極めて膨大な小さな文字で、
非常に細かい規約を大量に書いて、同意させる、という
極めて消費者に優しくない契約方法を敷いている業者もいます
その結果、解約できるのは2年に1回、それ以外だと1万円以上かかる、みたいな消費者が嫌がる契約をやらせる方法業者も存在します
やり方は問題なくても、それが人間が良質と感じるか、悪質と感じるか、は違います
やはり某ネット企業の社長のように、「道徳的であること」は
企業価値に貢献するものと思います
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