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市議選の公示が、11月26日です。
公示前にも関わらず、
駅前で、公示後のようなトークをする
大手政党の公認候補予定者がおります。
違和感を覚えます。

対応策はありますか。

A 回答 (4件)

選挙活動は公示前には出来ませんけど


政治活動はいつでも可能ですね

公示後のようなもの
だけでは判断しかねます

駅前で堂々とやるんですから、其の辺の加減は心得ているのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/23 20:27

投票を呼びかけるようなトークは問題ですが


政党の政策を演説をするのは全く問題ありません

れいわ新撰組など常にやっています
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/23 20:27

政見、政策を訴えることは告示前でもできます。

投票依頼はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/23 20:27

政治家が駅頭で自らの政策を訴えることは別に問題はありません。


「きたる市議選で○○党の○○に投票して下さい」としたら公選法違反です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/23 20:26

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