
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の加入条件は、
㉑勤務時間が週20時間以上
㉒1ヶ月の賃金が8.8万円以上
※交通費等含まない雇用契約の条件
年106万相当なので(106万の壁)
といわれているのです。
㉓学生ではないこと
㉔勤務先が従業員101人以上の企業
を全て満たすことが条件です。
あるいは勤め先の所定勤務の3/4以上
働く場合(週40時間なら30時間以上)
は、必ず加入となります。
逆にいうと、以上の条件を満たさない
働き方をするならば、社会保険から
抜けられるのです。
例えば勤務時間を週20時間未満を
基本にしたいと勤め先と相談し、
雇用契約を結び直せば社会保険から
脱退できます。
しかし、社会保険を無保険では
いられません。
国民年金や国民健康保険に加入したり、
配偶者の扶養となって、配偶者の
社会保険に加入するかとなります。
No.2
- 回答日時:
社会保険の加入条件を満たさなくなれば資格喪失になります。
あなたがいう社会保険とは健康保険のことですか?
厚生年金や雇用保険も含みますか?
健康保険の資格喪失をした場合、無加入のままで放置はできず、国民健康保険に加入する義務が生じます。
健康保険は、加入者本人と雇用主が折半で保険料を負担する一方で、国民健康保険は加入者が保険料を負担します。
あなたが世帯主の被扶養者となる場合は世帯主の健康保険に入る形で医療保険の加入問題は処理できますが、そうでない場合は、健康保険のままの方が保険料負担は少なくて済むことになります。
「抜けたい」というのはどんな事情ですか?
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