No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
補足拝見しました。>私が親から塾の費用を請求すると脅しをかけられたので皆様に相談した次第です
どちらの立場でも同じ「子供を養育するのは親の義務」なので、子どもへ請求することはできません。
とはいえ、子どもの側に立って話すと、ちょっと違う事情もあります。
それは「未成年は保護者の監督に従う義務がある」という点です。
なぜ質問者様が親から塾の費用を請求されているのか分かりませんが、たとえば
・塾に行く約束をしたが行っていない。
・親は塾に行くことに反対している。
・塾に行っても成績が全然上がらない
などの理由があって「親がペナルティとして費用請求した」という事情があるかもしれません。
「費用請求」自体は、上記にかいたようにできないのですが、しかし質問者様側も「親の指示に従う必要」があります。
なので
・親が塾に行けと言っているのに行かない、から費用請求された
・親は渋々お金をだしているので、塾を辞めないなら自分で出せと言われた
という話なら、成人してから請求される分には、合理性がある、とみとめられるかもしれません。
なので、基本的には「親が子供に養育費の支払いを求める」ことはできませんが、塾という《必ずしも養育に必要ではない支出》に関しては、質問者様が成人した後、払う義務が生じることがありえます。
No.8
- 回答日時:
できますよ。
しかし、すぐにでなく、親が年老いて
子供が親を扶養するようになったらです。
それは塾や学校の費用というか、
それまで親が子を養育してきたのを
子が親を養育(扶養)することもあり、
それは義務であるってことです。
No.5
- 回答日時:
出来ません。
子どもが20歳になっても学生なら未成熟子ですのでダメです。そもそも子どもの養育費用を子どもに請求しようとすること自体、精神が崩壊しているに等しい人の発想です。
No.3
- 回答日時:
親は未成年の子に対し親権の内容として監護及び教育の義務を負います(民法820条)。
監護及び教育は親の義務である以上、請求などできません。なお、親が病気等で収入を得られなくなった場合は子が扶養義務を負います(民法877条1項)。
No.2
- 回答日時:
できません。
少なくとも未成年の間の費用は請求できないです。そもそも子供は保護者を選んで生まれてくるわけではありません。むしろその逆で「親が勝手に子供を産む」のです。
産んだ以上、育てるのは「義務」ですから夫婦の間で養育費を折半しあうのが当然で、社会には協力を求めることは可能ですが、子どもに負担させることはできません。
No.1
- 回答日時:
その都度子供との誓約書があれば可能かもしれません
中学までは親の義務です
養育費の請求はできませんが
未成年は親が扶養する義務がありますから養育費としては請求できません
義務教育終了後の教育については
その都度子供に行きたいとか行くのならお金がかかるけど返してくれる
と聞いて誓約書を交わしましょう
その前に貴方も親に返却しないといけない理屈になります
この回答へのお礼
お礼日時:2023/11/24 13:21
誓約書は交わしていないのですが有名大学に入れなければ塾代を請求すると塾に入って1年後に言われました、この場合もし大学に落ちれば私に返済義務が発生するのでしょうか?
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すみません勘違いされている方が多いので補足しますが私が親から塾の費用を請求すると脅しをかけられたので皆様に相談した次第です