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かつて事業所に在職していた者(労働者)が、当該事業所に当時の使用期間、業務の種類、その事業における地位などを、回答するように求めた場合、当事業所は、その求めに応じる義務はありますでしょうか、また、もしあれば、その根拠となる法律を教示願えませんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

労働基準法22条に退職証明書という定めがあり、退職した労働者の求めにより、お書きの事項を書面にして速やかに交付する義務が、事業者にあります。

ただ時効は2年ですので、2年以上前に退職した労働者からの求めでしたら、時効を理由に断っても大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/29 16:52

労働基準法22条の規定で義務はあります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/29 16:51

うちだと資格都合で届を出した元社員


叱るべきところへ提出用だけ
名義貸しのままとか
証明書を出さないと認めない場合がある。
それ以外なんて、問い合わせなんて無いよね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/29 16:52

回答する義務はありません。

しかし、採用に関して従前事業所に当該人物の情報を得ようとして、それを依頼する行為は違法でも何でもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/29 16:52

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