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裁判員制度は廃止にするべきですよね?法律に無知な人に判決を決められるのはとても怖いですよね?

A 回答 (35件中11~20件)

廃止すべきです。


知識・経験不足・世論により判定が歪められる危険性を孕んでいます。
同時に、職業裁判官は定期的に民主的に承認・審査される必要があります。裁判官と雖も思想に偏りがある者は、即刻罷免される冪で、国民から監視されれいる状態が必要です。
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裁判員制度は法律に未知でも


普通に生活をしている人で普通の感覚はどのくらいに考えるのかが
法曹関係者とずれていないかを補正する目的で採用された制度です。

裁判員制度が採用される前にアンケートが送られてきて
裁判員の依頼があった場合行いますかというアンケートでした。
私は行わないに印をつけたので
裁判員になることはないと思います。
ですから安心です。
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感情論に走ってやたら死刑を連発しますからね...


あまり感情論で裁判すべきではないと思います
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法律を熟知し過ぎて裁きたい奴を裁けず野放しにするよりマシ


精神疾患無罪、環境による精神未発達による減刑とかね
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廃止すべきです。



1,収賄罪に適用がありません。 
 非常に恣意的です。
 何よりも公平さが重要視される
 裁判で、これは問題です。

2,民事に適用がないのは
 米国の圧力によるものです。
 米国企業が不利にならないように
 ということです。
 これも不公平。

3,民主制は、実際は多数決に
 なりがちです。
 これでは、小数者、個人の人権が
 守れません。
 それで裁判所があるわけで
 裁判所の民主化、というのは、ある意味
 背理なのです。
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現状、廃止する必要はないように思います。



せっかく、2009年(平成21年)に、【刑事事件の裁判や判決に民意を反映させよう】ということで導入された裁判制度なのですから。

そもそも、
地裁における裁判員裁判においては、裁判官3名(裁判長、右陪席裁判官、左陪席裁判官)、裁判員6名の合計9名で構成されており、
そして、有罪又は無罪の判決を下すには過半数、それも、少なくとも1名以上の裁判官が賛成していなければならないことになっています。

また、有罪とした場合の量刑についても、過半数の意見を踏まえて決定されることになっておりますので、導入されて既に14年余が経過しておりますが、わたくしとして思うに、いままでのところ、特に不合理な判決は見当たりません。

さらに、第1審地裁の判決に不服があれば、
被告人は【事実誤認】(刑事訴訟法第382条)や【量刑不当】(同第381条)を理由として、控訴し、高裁の判決を仰ぐことができます。
そして、高裁での控訴審においては、裁判員は関与せず、あらためて当該高裁の裁判官3名(裁判長、右陪席裁判官、左陪席裁判官)のみにより審理がなされることになりますので。

現に、たまに、高裁では、【事実誤認】や【審理不尽】、又は【量刑不当】等を理由として地裁判決が破棄されることがありますしね。

以上を踏まえると、
わたくしとしては、【このような現状の裁判制度は、全体として有効に機能しているもの】と考えているところです。
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法律知ってるからと言って、日大の副学長みたいなのばかりじゃ困りますからねぇ。

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一般国民が裁判に対して参加すると言うことは良いと思うのですよ。



ただアメリカの陪審員制度のように有罪か無罪かを決定するだけではなく、量刑まで決定するのはどうなのかと思います。
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検察と弁護士さんの意見に右往左往する


裁判員は要らないのでは?
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世間に無知なのは法曹界の方ですが。

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