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生活保護費を不正に受給したなどとして、詐欺罪に問わ
れた山形市小白川町、無職沼沢育恵被
告(38)の初公判が8月28日、山形地裁(大川隆男裁判官
)であった。
検察側は懲役3年を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求め、
即日結審した。判決は来月4日。
沼沢被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は論告で「親戚らからの仕送りがありながら、保護費の減
額を恐れて申告せず、パチンコ
などに使用した」と指摘。「申請者の申告に委ねられている生活保
護制度の根幹を揺るがす行為で、 責任は重い」と主張した。
弁護側は最終弁論で「カウンセリングを受けた昨年9月以降、パチ
ンコを行っておらず、不正受給 分の返済で山形市と毎月5万円
を支払う合意もしている」と情状酌量を訴えた。
起訴状では、沼沢被告は2010年9月、親族らの資金援助がある
にもかかわらず、収入を隠して市 に生活保護を申請。同11月
~12年8月、現金計約427万円の交付を受けた。10年10月~12年8
月には、医療扶助名目で計約132万円分の診察なども受けたとされる。



どう思われますか?
賛否両論お願い致します。

A 回答 (1件)

さらに対象者を広げて罰するべきと思います。

量刑もさらに重くするべきと思います。

そして受給資格を安易に与えている行政側の担当者も罰するべきと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この判決では生活保護受給者が
パチンコをやっていた事で
病気が詐病と判断されたような
印象と、またパチンコを辞めたので
刑が減刑されたような判決が若干
注視すべきかな、と思って
質問させて頂きました。

お礼日時:2013/09/01 18:53

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