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賞与について

今勤めている会社の就業規則に、
6月1日及び12月1日(以下「基準日」)にそれぞれ在職している職員に対し、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において賞与を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員に対しても同様とする。

と記載があったのですが、基準日前1ヶ月以内とは5月中又は11月中に退職した場合でも満額とはいかずともボーナスがでるということでしょうか?

支給日は基準日の月の末日です。

A 回答 (4件)

ご指摘のとおりです。



【基準日前1ヶ月以内とは5月中又は11月中に退職した場合でも満額とはいかずともボーナスがでる】という、ご理解で構いません。

なお、満額支給されるか否かは、また別途規定なり、算定基準なりがあるものと思われますので、気になるようであればご確認された方がよろしいかと。
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出ません。



5月中又は11月中は基準日以前となりますので、支払い義務は起きません。

ていうか、、、こんな事判断できないの??
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この規定によれば、賞与査定の計算期間は毎年5月1日から10月31日と、11月1日から4月30日だと思われます


その期間に在職していれば、その後退職したかどうかにかかわらず賞与は満額支給されます
ただし「満額」とは何を言うかは労働協約がどうなっているのか等により各社違いますから何とも言えません
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基準というのは、ボーナスを払うか否かです。



30日を超えない範囲というのはボーナス日の規定です

満額かどうか、評価基準はここには記載されていません
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