
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
高額療養費の自己負担は医療機関ごとに分けて計算します。
また同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。ただし、それぞれで21000円以上のものについては合算することができます。つまり二つの病院でそれぞれが21000円以上であれば合算できますが、
どちらかが21000円未満であればそちらは合算できません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
No.2
- 回答日時:
月度の高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で全部の自己負担額)が対象となります。
このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されますよ。
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