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高額医療費制度について教えて下さい。今月は二つの病院へ通います。上限の金額は二つの病院の金額の積算でよろしいでしょうか。それとも一つずつですか。

A 回答 (4件)

高額療養費の自己負担は医療機関ごとに分けて計算します。

また同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。

ただし、それぞれで21000円以上のものについては合算することができます。つまり二つの病院でそれぞれが21000円以上であれば合算できますが、
どちらかが21000円未満であればそちらは合算できません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
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2つの病院の合算額のうち、上限額を超えた分が、3ヶ月後戻ってきます。

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月度の高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で全部の自己負担額)が対象となります。


このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されますよ。
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最終的には申請すれば戻ってくるので合算ですが、限度額適用認定証を利用しても、支払い時点では一つの病院で上限額まで払う必要があります。

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