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パートなのですが、契約期間が12月一杯でおわるのに、更新の話をされません。
旦那の実家に帰るので、年末年始の休み希望をいれたいので、上司に、休み希望どうしたら良いですか?いつ更新されるかわかるのですか?と12月1日にきいたところ
とりあえず休み希望いれておいてと言われました。
今日で5日目ですが、まだ更新の話をされません。

本来なら一ヶ月前ですよね?
更新されないとかで、三週間前とか二週間前に言われることってあるんですか?

わかるかた教えてください、

A 回答 (2件)

結論


 基本的(法)に契約更新は1か月前に更新するか否かの伝達がありますが、契約内容で、自動契約するものと、契約更新しないものとに分かれますので、契約書を確認することを進めます。
 自動更新、双方ともに意思表示(依存)がないときは自動更新することになります。
 契約1か月前に更新の提示が双方にないときは契約は自動的に終了になります。
 従業員から1か月前に更新するか意思表示を求めることで会社が回答することで決まります。
 契約更新時に契約内容の変更することはできます。
しかし、会社が更新するか否かで意思表示しないときは、あなたの意志表示することで契約継続する意思があるとことになります。
しかし、会社が更新しない場合は契約満了日の1と月前に更新しない旨の通告する必要があります。

更新する場合の注意点
更新する場合は、再度、雇用期間を定めた労働条件通知書又は雇用契約書を締結します。

まず、前提として、有期雇用契約の場合、契約を更新する可能性の有無、更新する場合の条件などを明記する必要があります。

そして、更新する場合は、必ず、再度、労働条件通知書又は雇用契約書を締結すること


更新しない場合の注意点
更新しない場合は、原則として、期間満了で終了となります。
 但し、後述のとおり、契約を更新する際の判断基準を明示していない、従前の更新の手続きをしていない場合など状況に応じて、雇止めが無効となる可能性があるので(通常の解雇同様の手続きが必要)、慎重に判断する必要があります。

契約が3回以上更新されていたり、1年を超えて継続して雇用されたりしている労働者を雇止めする場合は、少なくとも契約満了の30日前までに雇止めの予告を行い、労働者が求める場合は更新拒否の理由を記載した証明書を交付しなければなりません(雇止めの予告)。
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あると思います。


1月からの人員配置や、仕事内容などが
はっきり決まってないとかで、決められない、、、
などあるんじゃないでしょうかね。
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