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今現在犯人は少年院から退院して、
今は改名して架空の経歴を与えられ全くの別人として生きているとよく報道されます。

しかし少年時代に起こした事件の犯人は一体どこの誰から架空の経歴や新たな名を与えられるのでしょうか?

改名は誰でも自分で出来るでしょうが?
架空の経歴?と言うのは?
この国が法務省などが改名・架空の経歴、与えてくれるのでしょうか?

どういう仕組みなのか?
お詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

少年院から退院した少年犯罪者は、法務省の少年矯正行政の観点から、社会復帰を支援する措置として、改名や架空の経歴を与えられることがあります。



改名は、少年院の長の許可を得て、少年法第69条の2に基づいて行われます。許可の基準は、矯正教育上必要であり、本人の希望と本人の親族の同意があることです。

架空の経歴は、少年院の長の許可を得て、少年法第69条の3に基づいて行われます。許可の基準は、社会復帰を図るために必要な場合であり、本人の希望と本人の親族の同意があることです。

具体的には、少年院の職員が、少年の希望や性格、適性などを考慮して、改名や架空の経歴を検討します。そして、少年の親族や保護者からも意見を聴き、少年院の長が最終的に決定します。

改名や架空の経歴を与えられた少年は、社会復帰において、過去の犯罪歴を知られずに、新しい生活をスタートすることができます。しかし、改名や架空の経歴は、あくまでも社会復帰を支援するための措置であり、刑罰の免除や犯罪歴の抹消を意味するものではありません。

また、改名や架空の経歴は、本人の希望と親族の同意がなければ、与えられないことも重要です。

なお、改名や架空の経歴を与えられた少年は、将来、成年になった後に、改名や架空の経歴を解除することもできます。しかし、解除には、少年院の長の許可が必要となります。
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