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遺体も、遺留品も、犯行現場も、処理現場も、凶器や使われた道具も、既に存在しなくって10年は経過し、加害者もアルコールやストレスといったもので脳が委縮し、当時の記憶が抜け落ちていたのなら、例え起こった事件であっても、それは存在しないのと同じとならないでしょうか?。

さらに言えば、被害者の家族も離婚やアルコール依存症などで、この世になく、現在は被害者をよく知る人物が誰もいないのであれば、それは架空の存在と同じにならないでしょうか?。

A 回答 (4件)

過去に事件が起きたことに変わりはないでしょう。


アルコールの勢にして罪を逃れるか。
酔っ払い運転とかそうでなくても急な操作ミスで
起きた事件を記憶の性にしてはいけません。

それで迷宮入りにして
事件の清算されたら、被害者が一番損、
加害者は一番得ですか。
被害者遺族が加害者に復讐しても
正統裁きにはなりませんよね。
仇討ち赦免状も正当防衛とかいうのも
通用するかです。
長七郎江戸日記式に悪人征伐が今は通用しませんよね。
人命大切と叫んで殺していい人はいないとか
戦争は殺人正当化ですか。
無関係人でも堂々と殺せる
戦争の恐ろしさ、
今平和の有難みをしみじみ
感じるね。
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物的証拠も、状況証拠もましてや被害者さえいないならそもそもそれを事件とは呼ばないだろ?

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迷宮事件とは


立件・捜査はしたが公訴時効が成立して未解決となった事件
立件している事から犯罪事実を確認しそれを事実として記録している
遺体にはついて司法解剖して解剖結果を記録
遺留品については証拠品として保管もしくはそれを記録
犯行現場については写真をとって記録する
その記録は公訴時効が過ぎても一定期間記録しなければならない事からすくなくとも保管期間中は犯罪事実があるとなります
よって記録が保管されているあいだは犯罪事実は事実としてあるので架空とされることはありません
因みに過去の事象(犯罪)を取り扱い場合現実ではなくて事実と評します
それを踏まえて言えば
事実と架空の違いは
記録の有無となります
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事実と認識の問題。



裁判は認識を争うものだからねぇ。
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