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道路運送法の第一条
輸送の安全を確保し、道路運送法の利用者の利益の保護という文ですが、
利用者の利益の保護とは具体的にはどういう意味でしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

道路を使って移動や運搬をする人が、安全に


円滑にできるように、ということです
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第2条以下に書かれていることです。



殆どの法律がそうですが第1条に具体的意味はありません。

憲法で保障された自由を制限するのが法律なので「公共の福祉の為」であると宣言しているだけです。
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