アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アルフォンス・ミュシャの絵画のデザインの缶コーヒーを見つけて購入しました。
ミュシャやロートレックなど、19世紀から20世紀前半の海外の有名な画家の絵を、商品のパッケージに使う場合、
誰かの許可を必要とするのでしょうか?
画家が死去している場合、誰に著作物の使用料を払えばいいんですか?

A 回答 (4件)

著作権は、作者の死後50年で切れます。


ですから、自由に使えるのですが、パッケージに使う
場合に、作者が生存していたら嫌がるようなデザインは、
死後においても著作者が生存していれば著作者人格権の
侵害となるような行為は、著作権法60条によって禁止されていますから、注意が必要です。

作品を所有している者の権利とは、写真集を出版する
際の撮影時の使用料や展覧会へ出品する際の使用料など
、その作品を使う者と所有者との決め事です。
画集から複写しても、著作権侵害にはなりません。

著作権センターの受け売りでした。(笑)

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。参考URLも勉強になりました。

お礼日時:2005/05/24 09:38

既に回答がでているので、補足だけ……。



日本では、絵画の著作(財産)権は、作家の死後50年で切れます。
そして、「ベルヌ条約」と「万国著作権条約パリ改正条約」によって、海外の著作物を日本国内で扱う場合は、日本の法律に従えばいいことになっています。

↓ベルヌ条約
http://www.cric.or.jp/db/z/t1_index.html
↓万国著作権条約パリ改正条約
http://www.cric.or.jp/db/z/bap_index.html

しかし、第二次世界大戦の時に、日本と交戦状態にあった連合国(アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、カナダなど)の著作物については、事情が少し異なります。

これらの国の著作物は、戦争によって著作権保護期間が中断されたと見なされているので、国によりますが、それぞれ約10年ほど保護期間が延長されています。

↓連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
http://www.cric.or.jp/db/fr/re_index.html


また、著作権が切れた絵画の画集は、著作物として保護されないので自由に使用することができます。
しかし、これが立体的な彫刻などの写真集の場合には、カメラマンの著作権が認められ、彫刻の著作権が切れていても自由に使用することはできないので、注意が必要です。

↓名画の複製写真も写真の著作物として保護されますか?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#3


↓社団法人 著作権情報センター

参考URL:http://www.cric.or.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅れてすみません。ご教示いただいたサイトを全て見せていただき、勉強させて頂きました。
ありがとうございました.

お礼日時:2005/05/24 09:42

ミュシャなどはミュシャ財団があると思います。

多分そこではないでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。さっそく調べてみます。

お礼日時:2005/05/18 09:42

絵画を所有している美術館などでは?


素人の考えですが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。「美術館」+「ミュシャ」のキーワードデ検索して調べてみます。

お礼日時:2005/05/10 19:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!