
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論
相続人のところに住民票を登録しても保護申請はできます。
申請保護の原則
保護は、居住地を管轄する福祉事務所で保護申請をするため、戸籍や住民票の登録地に関係なく、住まう現住所地で保護申請をすることになります。
世帯単位の原則
生活保護は、世帯単位で保護するため、同一世帯員で、同一生計を営む同居人は同一世帯員として認定するため、戸籍や住民票の世帯に関けなく、同一で生活するもので同一生計を営む者は同一世帯員になります。
あくまで、同一生計を営む同居人以外は同一世帯外のため同一世帯員と認定しません。
また、同居人は、親族関係でなくても、赤の他人でも同一生計を営む者は同一世帯員として保護の対象になります。
あなたの質問で、
保護申請は、戸籍及び住民票に関係なく。保護申請者が、住まう居住地を管轄する福祉事務所で保護申請をします。
但し、同一建屋で住居しているが生活費は別で、住民票上は世帯分離はしていても保護の世帯分離と違うため同一世帯員として認定する。
No.3
- 回答日時:
>私は家と土地の所有者ではないのですから…
地代と家賃を世間の相場並で姉に払うなら、その主張も成り立つでしょう。
払わないのなら、家と土地を提供してくれる扶養者がいるとして、生活保護申請は却下される可能性大。
No.2
- 回答日時:
あなたが生活保護を申請して、姉が土地家屋を相続して資産を有するのなら、姉に対しては扶養照会がなされるでしょうけど、あなたは無資産であるなら生活保護を受給申請できます。
受給できるかどうかは、扶養照会の結果が影響することにはなります。
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