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在職中に適応障害の診断を受け2ヶ月ほど休職をし、傷病手当金を受け取りました。

復職したものの体調が優れずに退職願
を提出し、9日の公休+20日間の有給消化を経て退職することにしましたが、

退職後も傷病手当金を申請し受け取ることは可能でしょうか。
ネットで調べたところ受け取れるとのことでしたが、しばらくこちらをアテにするつもりなので確実に申請を行いたいです。

会社の保険?に入っているので退職日
を超えると保険証を返還する必要があります。

会社は退職者にはあまり詳しく教えてくれないので詳しい方教えてほしいです。

A 回答 (2件)

健康保険組合に聞いてみてもよいと思います。


ところで,
障害年金は、退職後でも申請できます。
障害年金は内臓や精神の病気でも該当することがあります。
最大の注意点としては、障害年金は初診日に加入していた年金制度により明暗が分かれてしまうことがあります。
大体の目安ですが、障害年金3級は、どこかの会社などに雇われて簡単な労働ならできる程度。
2級は、働くことが困難であるが、身の回りのことは自分でできる程度。
1級は、身の回りのことに関して他社から援助が必要な程度。
初診日が厚生年金の加入期間で2級であれば、年金額は百数十万円以上くらいだと思います。
初診日が国民年金の加入期間なら、2級で約79万円です。(障害基礎年金だけです)
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私の知っている具体例では、↓
Tさんは、大学卒業後に民間会社に就職しましたが、在職中に体調が悪くなって、最終的には退職してしまいました。
ところが在職中には病院を受診していなくて、退職後に受信したところ、脳腫瘍の診断がありました。
やがて脳腫瘍のために左半身不随になりました。
Tさんの場合は初診日が国民年金の加入期間であったために、障害基礎年金だけなのです。
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年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
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細かい所は、健康保険組合ごとに異なりますので、個別に問い合わせるしかありませんが、一般的には退職後に「任意継続」という形で同じ組合の健康保険に加入し続けていれば、就労できない期間の傷病手当が支給されるはずです。

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