
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除の対象となる医療費は、本人の医療費、配偶者の医療費、扶養親族の医療費、生計を一にする親族の医療費です。
ただし、保険金などで補填された金額は、医療費控除の対象から差し引かれます。また、医療費控除の対象となる医療費は、税法上定められた「医療費」に該当するものに限られます。具体的には、病院や診療所の診療費、薬代、入院費、差額ベッド代、リハビリテーション費、訪問看護費、通院交通費などが挙げられます。
ご質問のケースでは、年収が330万円弱で、医療費が10万円ちょいとのことですので、医療費控除の対象となる医療費は、10万円から保険金などで補填された金額を差し引いた金額となります。
保険金などで補填された金額が分からない場合は、保険会社や医療機関に問い合わせて確認してください。
仮に、保険金などで補填された金額が0円であった場合、医療費控除額は、10万円から10万円の5%を差し引いた、9.5万円となります。
また、所得税率が10%の場合、還付金額は、医療費控除額に所得税率を乗じた金額となります。
したがって、このケースでは、還付金額は、9.5万円×10%=9,500円となります。
ただし、所得税率は、年収によって異なりますので、ご自身の所得税率を確認して、還付金額を計算してください。
なお、医療費控除は、確定申告をすることで適用されます。ご自身で確定申告を行う場合は、国税庁のホームページで確定申告書の様式や書き方について確認しておきましょう。
No.4
- 回答日時:
デマばかりなので回答します。
結論から言えば、
年間(1~12月)の医療費ー10万が
医療費控除の所得控除金額になり、
確定申告をすると、
その5%が所得税の還付となり、
今年6月からの住民税が10%減
となります。
医療費が11万なら、
(11万ー10万)×5%=500円
の所得税還付
(11万ー10万)×10%=1000円
の住民税の削減となります。
No.3
- 回答日時:
>年収 330万円弱…
そもそも所得税を払っていますか。
年末調整後の源泉徴収票で、「源泉徴収税額」欄に数字が入っていますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>医療費 10万円ちょい…
「源泉徴収税額」欄が 0 でなければ
[ちょい] × [5%]
が返ってくると考えておけば大きな誤りはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
1割でありません。5% です。
誤回答にご注意ください。
ほかに確定申告をしなければならない事由があるなら医療費控除も書き込めばよいですが、医療費控除だけで確定申告するのなら、手間の割に見返りは少なさそうです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
10万円超えた分の、約10%ですから、
医療費の合計が10万円少し超える程度なら、
集計作業や税務署での時間や作業が相当なコストですから、
やらない方がマシです。
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