ショボ短歌会

追い越し車線を走行しているところからして違反ですが、さらに車間距離を取っていなくて危険回避ができなかったということは明らかな業務上過失致死ではないですか?

判決では2人の有罪が出ることが妥当です。なぜ不起訴になったのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    そもそも、大衆に『あおり運転は悪!』を印象付けるために、法の精神を遵守せずに、無理やりな判決を出すという裁判機構はいったいどうなっているのでしょうか?そんなことをしていてもいいと思いますか?被告の基本的人権も蹂躙しています。
    裁判というのは、大衆扇動(洗脳)のために行われるのでしょうか?

      補足日時:2024/01/03 00:35

A 回答 (12件中1~10件)

チンピラ二人の高速のケンカであり当時は雨天で霧が立ち目視できなかったのが証言で発煙筒も、三角コーナーも置かなかったのでしんでとうぜん。

桜塚やっくんみたいに、高速はトラックはすぐに止まれない。
そもそも?高速道路上で走行不能になった場合でも、発煙筒や停止表示機材の標示等の処置を行わなくてはならないのに、緊急性がないのに停止させ(高速道路は駐停車禁止)処置を行わなかった石橋さんに過失があるのでは?高速走行中の大型車を安全に止めるにはかなりの距離が必要です。今回の件で検察が起訴してないのは、石橋被告が高速道路の本線上で車を停車させたのが、この事故の間接的原因だと分かりきっていて、有罪に持ち込める可能性が低いからでしょう。
通常のただの停止車両への衝突の場合は、完全にトラック運転手の過失になりますが、今回は石橋被告が高速道路の本線上で車を止めたことが間接的原因なので、トラック運転手に刑事罰は問えない可能性は高い。
そういう判断がされたんだと思われます。
ただし、トラックが被害者の車に追突しなければ、ただの石橋被告の違法行為だけで済んでいたはずで、石橋被告だけが罪に問われるのは微妙ですけどね。今度の訴訟はそういう疑問点を突いていると思います。

前方不注意や車間距離不保持などがあるので、トラック運転手の過失は0ではありません。
ちなみにこの事故も、当該のトラック運転手に行政処分(死亡事故なんで一発免停の可能性が高いが、故意に止められた車を避け損ねた事故なので免許の減点が少ない可能性もありえる)、石橋被告と運転手を使用していた運送会社(あるいは契約している保険会社)に損害賠償請求が行ってるはずです。石橋被告の方は意図的に違法行為をしているので、保険は適用外だと思いますがね。
よって真犯人はチンピラ二人である画策自殺と見做され不起訴むしろ、被害者となりましたね。
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この回答へのお礼

追い越し車線を車間距離を詰めて違法速度で運転していた。その結果停止中の障害物に衝突して2人を殺害した。

お礼日時:2024/01/03 00:41

まず、前提として事故が起きた時に犯罪に問われるかはいくつかの段階があります。

特に業務上とはいえ、交通事故における過失責任というのはどのような人でも遭遇する可能性がある以上、誰か一人の責任を問うというのは大変難しいです。一方で、自分から死にに来てる人に対して回避義務があったから回避できなかったことを問うとなるとそれは被告人に対して酷なので被告人の運転に重過失がない限りそもそも自ら死のうとしてるのだから避けられないと考える傾向にあります。

今回の場合、
1. 構想道路上に停止していたことが通常どこまで想定すべき状況か、異常事態か。
2. 異常事態だったとして回避行為をすることによってそもそも適切な運転運航をしていたら死亡事故回避できた可能性があったかなかったか。
3. 仮に回避できた可能性があったとした場合の、被告人の過失とそれに伴う責任や帰責性はあるか。
4. 以上を総合的に見た時に、起訴すべき程度の犯罪を構成するかどうかについての検察官の裁量の範囲。

が問われることになります。

例えば1に関して言えば、高速道路であることから道路に飛び出して停止していることは異常事態と言えますが、故障や事故で車両が停止している場合に轢き殺してもいいと言うことにはならないので、それをどこまで予見して運転する責任があったかと言う話になります。特に今回の例は、煽り運転をして車両を停止させた経緯を考えると、車両が本線に停止した経緯がやむを得ないものというよりも、あおり運転を行なった者の故意によって本線に停止する非常に危険な状態に陥れた行為の一環としてそのような状態が作られた、と考えると、それは異常な状況は加害者の予見できるような者ではないと言うことにもなります。
2. に関して言えば、それを予見できたとして適切な回避運転操作をしてれば避けられた、あるいは事故の被害が軽減できた蓋然性があるかどうか。例えばスピード違反があれば人は”スピード違反してた過失があった”と言うかもしれませんが、そもそもスピード違反の有無はあくまで客観的事実でしかないため、そのスピードが速かったという過失が、結果事故を起こしたことや回避行為を困難にしたことの一因となった点に向けられているかどうかが十四になります。
つまり、3になりますが決して機械的に、スピード違反があったから>重大な過失>加害者は犯罪の責任を問われるべき、とはならない点重要です。発生した結果にたいしてその過失責任が向けられてることが重要です。

最後に、以上を踏まえて考えると加害者を本線に止めた悪質な危険運転行為の結果危険性を生じたことで、後から来る車両の回避困難な状態を”利用して”犯罪をこなったと言う形もできます。この時、実際に衝突した運転手は煽りをして停止させた者と通謀していないので、あくまで運転手の事故の危険性を利用したのは危険運転をおこなった男の故意による結果、なり得ます。
厳密には、法律論での解釈は裁判で争って認定されることになりますが、こうした状況を総合的に判断して検察官が運転手の過失責任と死亡に至る因果関係や経緯の関連性が低く罪に問うほどのものと言わなかったのかもしれません。もちろん場合によっては罪に問われるでしょうし、無罪になったからと言って民事上の賠償責任などが発生しないというわけではないのです。
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この回答へのお礼

追い越し車線を、車間距離不十分、違法速度で走行しています。

お礼日時:2024/01/05 01:04

>運転手の証言です。

連続して車間距離を詰めて違法速度で走っていました

それは一般論ではないです
「スピード違反していました」
「脇見運転をしていました」と自分が法令違反を告白したのと
業況から判断して、トラックの運転手の過失を証明する事は困難だ
と回答しました

民法の賠償請求では、相手の過失を証明しなければなりません
一般論としてトラック運転手の過失を証明するのは困難です

「連続して車間距離を詰めて違法速度で走っていました」
と自供してのであれば、刑事責任と賠償をすることになると
思います
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この回答へのお礼

>「連続して車間距離を詰めて違法速度で走っていました」
と自供してのであれば、刑事責任と賠償をすることになると
思います
そうですよ。

お礼日時:2024/01/04 23:42

>大型車が追い越し車線を連続して走ることは違反です



連続して走行したという証拠はありません
また追越車線を通行しているトラックよりも
煽り運転で停止させた車の方が過失は大きいです

事故は防げなかった方に過失はありません
亡くなった方は事故を防げませんでした
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この回答へのお礼

運転手の証言です。連続して車間距離を詰めて違法速度で走っていました。

お礼日時:2024/01/04 09:04

>無理やりな判決を出すという裁判機構は


>いったいどうなっているのでしょうか?
>そんなことをしていてもいいと思いますか?

 地裁の判決は、確か裁判員裁判だった筈です。

>その結果停止中の障害物に衝突して
>2人を殺害した。それだけで有罪では?

 クルマ専用道路で
路上に人がいるとは、普通考えられないし
 高速道路上では、自動車が高速で通行している
のですから,突然人が出てきてそれを
避けることは難しいのは理解できますよね?

 少なくとも一般道での事故より,
加害者の過失がないという方向に働きます。
 刑罰についても執行猶予が付く可能性が高くなります。

 この事故以外でも、
似たような判決だったようです。

https://www.kobayashi-law-office.jp/column/489

>裁判というのは、大衆扇動(洗脳)の
>ために行われるのでしょうか?

 違います。

 そもそも、高速道路で車が故障等により停車した場合
教習所などではその場合、発煙筒や停止表示板を
置いたあと、車内でなく車外の安全な場所に
待機するように教えられます。

 道路の真ん中は、安全な場所ではありませんし、
発煙筒や停止表示板も置いていない以上
死亡された方にも過失が、あるという事なります。
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この回答へのお礼

>地裁の判決は、確か裁判員裁判だった筈です。

だから何なのですか?

>クルマ専用道路で
路上に人がいるとは、普通考えられないし
 高速道路上では、自動車が高速で通行している
のですから,突然人が出てきてそれを
避けることは難しいのは理解できますよね?

追い越し車線を連続して走ることは違反だし、突然現れた障害物を十分よけることができるだけの車間距離を取らなければいけません。

>道路の真ん中は、安全な場所ではありませんし、
発煙筒や停止表示板も置いていない以上
死亡された方にも過失が、あるという事なります。

それは正論です。

お礼日時:2024/01/03 18:29

追い越し車線を車間距離を詰めて違法速度で運転していたという根拠が薄弱だし、停車車両に対して車間距離は詰められない。

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この回答へのお礼

運転手自身が証言しています。先行車との車間距離が不十分だった。

お礼日時:2024/01/03 18:25

報道されていないだけで、少しの罪にはなったはずだし、あれは完全に高速道路上で煽ったあげく止まらせたのが悪いので。



トラック運転手が「殺害した」なんて言うもんじゃないよ。

業務上過失致死なのは確かだけど、

そこまで言うならオメーも高速道路で内側車線走って、いきなり何かあったら止まれるかやってみろっての。

時速80キロや、まして100キロ出ていて、いきなり止まれるか?
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この回答へのお礼

車間距離50メートルを取っていれば十分です。大型車は追い越し車線を連続走行してはいけません。

お礼日時:2024/01/03 18:23

追越車線は車や人が止まっていることを想定していません


これはバイパスでも同様です
ですので歩行者に過失が大きいです

歩行者が保護されるのは横断歩道や歩行者用歩道です
道路は自動車が優先します

一般道でも横断歩道以外を横断すると歩行者の過失が
7割から8割になります
まして高速道路ですと100%と言っても良いです

つまり運転手が被害者になります
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この回答へのお礼

大型車が追い越し車線を連続して走ることは違反です。

お礼日時:2024/01/03 18:25

簡単に言うと、便所で二つも流れてないうんこがあったのに気付かずうんこをしてしまい結果流してしまったと、いうことなんですよ!。

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この回答へのお礼

うーん・・・

私の理解力不足でその比喩が理解できません。

お礼日時:2024/01/03 00:57

>明らかな業務上過失致死ではないですか?



 神奈川県警は追突した大型トラックを
『自動車運転過失致死』で書類送検してます。
(起訴猶予ということで刑事罰こそないが、
行政処分の根拠になる違反点数加算)

 しかし、地裁の判断では、
高速道路上で止まっていたら避けられない。

https://bestcarweb.jp/feature/column/55270

 事故鑑定人の見解では、
下記の事からトラックの運転手の不処分は
相応であると考えられる。と

○ 高速道路の追い越し車線で、まさか停車車両が
いるとは通常の運転手であれば考えない                          ○ 停車に際し、ブレーキランプを点灯させていたとか、
ハザードランプを点灯させていたとか、発煙筒の設置がない

http://koutujiko.net/reckless-driving/
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この回答へのお礼

追い越し車線を車間距離を詰めて違法速度で運転していた。その結果停止中の障害物に衝突して2人を殺害した。それだけで有罪では?

お礼日時:2024/01/03 00:42

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