ギリギリ行けるお一人様のライン

生活保護費をコツコツと倹約し現在50万円ほど蓄えることができました。この金額を生活保護課に知らせなる義務はありますか、また資産として没収されるようなことはりますか。申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか。

A 回答 (12件中1~10件)

このような質問なら、世帯の人数は?


結論としては、家電製品(洗濯機やスマートフォンなど)の購入に使ってしまうのがよいかもしれません。
没収されることはないのですが、貯蓄残高の余裕があると判断されて保護費が支給停止になるかもしれません。
もちろん、そのような支給停止は不当なことだとは思いますがね。
なお、生活保護受給者を支援している市民団体に相談でもよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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●義務はありません。

 
●没収されることもありません。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。
参考になりました。ありごとうございました。

お礼日時:2024/01/16 18:15

結論


被保護者が保護費から捻出したものを預金したことで法令や条例で禁止しているわけでもないですが、保護費から捻出して預金する場合は、
具体例
「自立のための資金」
「子どもの大学等の進学資金」
「必要経費目的」
で認められます。
その他の目的に沿うもので福祉事務所に自立計画書で認めることも有ります。
・引っ越し
・車の免許取得
・結婚
などは相談することになります。
また、毎年6月頃に被保護者は資産申告書を提出することになります。
いずれにしても、預金したものは福祉事務所に届け出る必要があります。
預金の目的外のものは不正のよるものか、正当性があるものか不明になることを避けるためにも福祉事務所に届け出ることで不正な預金でないことの証明になります。
結果的に、苦労して捻出した保護費で預金したものが不正扱いを受けることを避けるためにも届け出ることです。
福祉事務所により、預金等の取り扱い方が不透明ですので、保護費からの預金額の上限額も福祉事務所の判断次第になります。

勤労収入のある世帯は、収入額から目的額の金額は控除するため、保護費が預金額分増えます。
但し、目的外に使用した場合は、これまでの控除額分は返還することになります。
また、保護費から捻出した預金等でも福祉事務所の判断次第で収入扱いになることも有ります。
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この回答へのお礼

ご返信ありごとうございました。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/16 18:16

没収はされませんが生活保護が終了するリスクがあります



また隠してバレると不正資金です
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/16 18:17

裏金ですね! 



国会議員は堂々と裏金を作るのに、国民は監視され裏金すら作れないのは変ですよね。頑張って1000万貯めてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/16 18:17

生活保護を受けている場合、原則として、一定額を超える貯蓄や資産があると生活保護の対象から外れたり、受給額が減額されたりする可能性があります。

貯蓄があると生活保護の必要性が低いと判断されるためです。

ただし、具体的な没収というよりは、生活保護費の算定において資産が考慮され、その結果、支給額が減少したり、支給が停止されることになる可能性があります。生活保護法では、最低限の生活を支えるために支援を行うものであり、それ以上の資産がある場合はそれを生活費に充てることが前提とされています。

もしお持ちの資産が自身や家族の将来のための必要なもの(例:病気の治療費、老後の資金など)である場合、相談によっては特別な配慮がされることもありますので、生活保護の受給資格や資産の相談は、管轄の市区町村役場の生活保護課などにご相談ください。そうすることで、ご自身の状況に適したアドバイスを得ることが大切です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/16 18:18

一定の限度額を超えたぶんの貯蓄は申請しないと不正受給ということになるのですが、冷蔵庫や洗濯機などの故障に備えて貯蓄をしておくことは役所のほうでも推奨されていますので大目にみてくれる場合がほとんどではないでしょうか?


他人のヘソクリをガサ入れして漁るような権限はないですからね。黙っておればバレません。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。近いうちに役所に行って確認してみます。

お礼日時:2024/01/16 18:19

言いたいことは分からないでもないけれど。

。。

質問者は倹約して貯めたと言っているけど、生活保護費は税金であり他の人が働いて納めたお金。
自分の生活が苦しいから他の人の稼いだお金をもらっておいて、倹約して貯めたから自分のお金でこれが『没収』されるかどうかを心配するというのは道義としては間違っている。
没収ではなくて返金、返すということ。
また、返すのではなくて、貯蓄額で生活できる範囲で生活保護費を減額される。

それとは別に。
一定の目的のために、生活必要費の蓄えという貯金は認められるよ。
就業のための技術や資格の取得のための学費とか、家電製品の購入費とか。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2024/01/16 18:21

生活保護者


もっと蓄えてる人普通におります。
孤独死で片付け業者が結構現金を発見すると
何かあれば葬儀に使ってくださいと書いてある紙があったり
親族へ遺書のようなお詫びの手紙があったりと
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2024/01/16 18:21

生活保護の基準を上回ることとなれば生活保護支給停止になりますね。



今まで資産を隠し持っていたことがバレたら生活保護費の返金をしないといけなくなるので、そこは気になるなら市役所行って相談したほうがいいですよ?
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/19 13:51

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