アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護受給者が許可なく車を自分名義で所有、使用した場合どうなるか教えて下さい。
①車を自分名義で登録して使用した場合、運転が見つからなければ大丈夫なんですか? 
②車の所有、運転が見つかった場合は即保護廃止などになってしまうのですか?

A 回答 (7件)

登録すれば課税され、特に軽自動車なら市町村管轄ですから、比較的簡単にバレると思います。

現状では個人情報として共有はされていないようですが、国民奴隷番号も普及してきたしかなり厳しいと思います。
第一、あんな大きな物をどこへ隠すのです。そのうちには目撃されるでしょう。

車を買えるという時点で生保の支給条件から外れるでしょう。許可無しなら廃止、場合によっては過去の支給分の請求まであるでしょう。
また、運転するなら任意保険も必要と思いますが、そもそも、生保受給者が保険に入るというのも矛盾であり、原則不可なはずです。
許可されるのは原付バイクがやっとなはずです。
    • good
    • 1

その費用の出所について申請時に虚偽を行なった又は年度毎に記載する資産等の書類に記載がなかったなら面倒事にはなるでしょうけど、運転そのものはバレなきゃ無免許運転数十年の人もいますしね。


ただ事故った際には発覚する可能性もありますし、普段どこに保管しているのかによってはですよね。

申請し許可を得ていないのですからバレれば給付停止にはなるのでは?
申請時にその辺の取り決めってないのかな?
あると思えますけど。
    • good
    • 1

生活保護を申請するにあたって、当てはまる各種の書類を出しているはずで、その中には車検証(該当する場合)もあります。



これを隠していると不正受給だと見なされる恐れもあり、バレると生活保護「廃止」になることはありえます。
質問の①と②については車検証に記載された内容がどうなっているか、です。

生活保護受給者でもたとえば障害者であり通院のために欠かせないとか、生活に不可欠だと認められれば軽自動車くらいはOKになることがあります。
    • good
    • 1

所轄の市町村など支給側が事情に応じて許可します。


>許可なく車を自分名義で所有で、
これが発覚すれば、支給資格消滅は確実なので、
事前に相談しましょう。
(頭金だけでも買う程のお金があれば、返納請求が
ありそうですが)
    • good
    • 1

①別に見つからなければ大丈夫です。


②車の所有が露見した場合には財産として売却するよう指導されます。売却した金額は後の生活保護費から全額返金することになります。
売却しなかった場合には不正受給として逮捕起訴の可能性もあります。
    • good
    • 1

即保護廃止では(未確認)



陸運局と横のつながりがあるのでは。(未確認)
    • good
    • 0

①リークとかで見つかる。

システムで受給者の名前と車の新規登録者の精査をすれば引っかかるでしょう
②そうです

まず、ガソリン代は生保のお金からで車庫代もかかるし、保険代もかかり、
事故ったこと考えて無いみたいだね
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています