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生活保護費をコツコツと倹約し現在50万円ほど蓄えることができました。この金額を生活保護課に知らせなる義務はありますか、また資産として没収されるようなことはりますか。申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか。

A 回答 (12件中11~12件)

生活保護を受けながら将来的は自立・独立したいと考える人もいるでしょう。

仕事を安定させるには貯金も必要です。 こういう健全な目的のため貯金は認められています。もしケースワーカーから貯金の目的について聞かれたなら、それをきちっと説明すれば問題ありません。
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生活保護受給者が貯金をする場合、注意したいことがあります。

それは、貯金によって生活保護が打ち切りになる可能性があることです。生活保護の受給中は、年に1度「資産申告書」の提出が求められます。このとき、資産が多い場合は生活保護費の廃止もしくは減額などが行われる可能性があります。

ただ、貯金額の上限に統一された基準は有りません。
貯金しても良いのか、また金額はいくらまで認められるのか、ケースワーカーに相談することが大切です。目的を明確にして、きちんと説明できるようにしておきましょう。
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