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私は今39歳ですが今後親が死んで一人になった時に家で一人暮らしをする自信がありません。
そこで生活保護受給者の中で精神や身体に障害があって一人暮らしができない人が入れる救護施設と
いう施設があると知ったのですが、私は統合失調症なので生活保護受給者になれれば入所できると
思うのです。ですが生活保護受給者になるには資産がないことが条件です。
親が死んだ直後は親の遺産や家などの財産が残ります。その財産を所持したまま救護施設に入ること
はできないでしょうか?いっそのこと遺産や家を行政に全部寄付してしまってもいいと思っています。
それは可能でしょうか?それか私には姉がいますので親の財産と家を全部姉に相続してもらって
自分は相続放棄するのが現実的でしょうか?

A 回答 (4件)

救護施設は場所にもよりますが、あまり心休まる場所ではない所もあるそうです。

トラブルもあるし。
個人的には、精神障害者グループホームに入居しながら、資産がなくなったときは保護申請の援助もしてもらえるし良いかなと思いますよ。個室もきちんとあるし。
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あなたの質問では生活保護で救護施設に入所を希望しているのですが。


別に生活保護でなくても施設等に入所は可能です。入所先で資産を使い切って生活に苦し時は生活保護申請をすることもできます。
 保護を受給するために行政に寄付するよりも資産を有効に使うことを考えることが大切かと思います。
あなたには行政でも相談をする機関があるのですから先のことも見え据えて相談をすることです。特に姉とよく相談をすることです。
 生活保護は最低生活でも苦しく余裕がありません。資産は余裕として持つべきであえて苦し生活を送ることもないと思いますが。資産がなくなってから生活保護のことを考えることです。
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資産がなければ生活保護受けてから施設に入ることは可能。



資産があっても生活保護を受けなければ施設に入ることが可能。

この二択ですね。
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お姉さんに相続してもらった場合、役所からは、あなたの面倒をお姉さんが支援(金銭的)できると思われます。


家族の支援が絶対などという、法律ではないですが、実際的には、そこをつかれます。
ここで相談した内容をそのまま、役所で相談してください。
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