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今後の事を考え生活保護申請もう一度したい事は出来ないのでしょうか?私の資産は総合福祉課の担当者に教えてしまった。却下されますか?

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A 回答 (2件)

結論


生活保護は、何時でも何回でも申請はできます。
保護申請却下後保護申請をすることはできます。
しかし、却下理由を改善しない限り却下になります。
生活保護は「申請保護の原理」で、福祉事務所は要保護者からの申請を受理することで開始するか否かの判断することになります。
また、資産活用等で、土地、建屋などの不動産所有しているものが生活人困窮している場合に土地、建屋を売却する前に生活苦で生活ができないときは、売却するまでに日数を要する場合は法第63条の費用返還を適応することで保護を開始することもできます。
また、土地、建屋が近隣との均衡あり、売約するよりも保持することが自律役立つと福祉事務所が判断した場合は売却することなく家に住まうことで保護を受けることもできます。
但し、保護受給中に資産を売却した時は、保護開始から今日までの保護費を返還することになります。(法第63条)
しかし、住宅ローンの返済中の場合は生活保護を受けることはできません。
この場合は、債務整理することで保護開始申請ができます。
債務返済が無くなれば問題なく保護申請ができます。
但し、キャッシュローンなどの金銭債務などの場合は保護開始申請と同時に弁護士等に相談することで金銭債務整理の申立てをすることになります。
株券などの証券(保険も含む)は、現金化して生活費に充てることになります。
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現金化出来る資産(動産・不動産)があるなら、全て現金化しないと、申請しても却下されるでしょうね。

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