アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

メルカリでポケモンカードのboxを購入した所、中にはポケモンカードではなく遊戯王のパックが入っていました。

商品名や説明欄にポケモンカードというワードはありませんでした。boxの名前は書いてありました。、

この出品者は商品の説明欄に
中身に想像と違うものが入っていても保証しません。
ご理解、納得された方のみお譲り致します。
ジャンク品、コレクション品として出品致します。

と記載してあります。

この場合は詐欺罪や何かの法律に触れることはありますか?

警察に聞いたら詐欺罪は難しいといわれ、弁護士に聞いたら詐欺にあたる可能性があるといわれ、どれが本当なのか分からなくなってます。

現実的な意見をお聞きしたいです。

質問者からの補足コメント

  • もし、自分で再シュリンクしたと自白しても厳しいのでしょうか。。

      補足日時:2024/01/15 17:14

A 回答 (8件)

相手に初めから騙す意図があったと証明できないなら詐欺ではなくなります。


警察が難しいと判断するのはそういうところです。

つまり、貰い物、あるいは転売品の再転売だから中身は知らなかった、と言われたらそれまでです。
弁護士が詐欺だといっても、詐欺と警察が立件できない案件になるのです。

何度も同じ質問を繰り返したところで、状況は変わりません。
4億で偽物をつかまされた人に比べたらかわいいものと、いい加減あきらめましょう。
メルカリ運営はノータッチで、当人同士で解決してくれという状況なのですから、質問アプリで質問したところで奇跡などおきませんよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ごめんなさい。ありがとうございます。。。
出品者の家とかフリマの購入履歴にシュリンクフィルムとか遊戯王とかあったとしても厳しいですか、、?これだけ教えてほしいです。

お礼日時:2024/01/15 17:13

民事でお金を取り返すことは可能かも知れませんが、刑事事件として扱うには、フリマサイトのこの手の詐欺もどきは多過ぎますし、単発なら事件性が薄いので操作の優先順位は極めて低くなります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。自分が買った方は20件以上同じようなことをしていました。

お礼日時:2024/01/17 10:54

>このような説明欄になっていたら例えその人が再シュリンクをしたと確定したとしても詐欺にはならないんですか?


複数被害者が出ていれば話は変わりますが、「初めから騙すつもりがあった」かどうかを立証する必要があります。

少なくともメルカリでは禁止している売り方です。
中身が分からない物をそもそも売ったらいけないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。期間が終了しだいベストアンサーに致します。
結論としましては、自分だけが被害届を出したとしても特に意味は無く、複数人から被害届が出されたとしたら警察が立件する可能性はあるが、逮捕されるような可能性は低いみたいな事で間違いありませんか、、?

お礼日時:2024/01/17 08:07

>自身で再シュリンクをしてることが分かっても


再シュリンクできるからと言って、送られてきた商品の再シュリンクをした、という証拠にはならないです。

景品表示法違反になる事はあっても、詐欺を立証するなら、複数の被害者からの被害届が出される事が必要でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

理解しました。すみません最後にいいですか!
このような説明欄になっていたら例えその人が再シュリンクをしたと確定したとしても詐欺にはならないんですか?

お礼日時:2024/01/17 07:39

構成要件上は”詐欺罪”を満たす可能性はあるが、ポケモンカードか遊戯王カードかの違いであれ物の交付が行われており相応の違いのない金額のものであれば詐欺罪として立件するほどの社会相当性がひくいのであなたの被害程度ではいちいち警察は動きませんね。



あくまで民事上の契約上の錯誤取り消しや無効の話でしかないですので当事者どうしで話し合って納得いかなければ民事裁判してくださいということです。
    • good
    • 0

>出品者の家とかフリマの購入履歴にシュリンクフィルムとか遊戯王とかあったとしても厳しいですか、、?これだけ教えてほしいです。


自白の信憑性も問われます。
裁判では反対の事いう事もあり得ますよ。

実際物があったとして、警察が裏付け操作をして初めて罪として立件できます。
個人で調べることは間違いなく不可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほどです。。例えば自身で再シュリンクをしてることが分かっても、この説明欄だと厳しかったリしますか?

お礼日時:2024/01/17 04:29

詐欺師等言葉で販売者に白状させようとするのは強要罪になります。

警察行くぞは脅迫罪になります 貴方が不利になるだけです 警察が無理と言ってるなら無理です
    • good
    • 1

商品名や説明欄にポケモンカードというワードはありませんでした。

boxの名前は書いてありました

↑ワードがないのに何でポケモンカードBOXだと思い込むのですか?

販売者はパッケージはポケモンと表記していたのではありませんか

購入のときコメント欄でやり取りしていないからトラブルになるんです。
両者どっちもどっちなので詐欺罪は立証できません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A