ギリギリ行けるお一人様のライン

YouTubeなどで借金に対し国が支援し
借金が減額されるなどの宣伝?を見かけますが
あるいは返済した金が戻ってくる?
返済しなくても良いという制度はあり得るのですか?

どのような法律で減額されるのでしょうか?

広告主は司法書士事務所や弁護士事務所など
信用がおける広告ですが、本当でしょうか?

A 回答 (8件)

自己破産


民事再生 たぶんこれ

まー社会人として終わる代わりに借金チャラね。でも手数料はいただきますよ!って宣伝でしょ。

借りたもの踏み倒して、普通に生きていけるわけないでしょう!甘いです。
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借金に関する国の支援や減額制度について、一般的な情報をお伝えいたします。


具体的な法律や広告主の信頼性については、確認が必要です。

国が借金に対して支援する制度:
各国によって異なります。
貧困層や困窮者への支援プログラムや債務整理制度が存在します。
借金を返済しなくても良いという制度は、一般的には存在しません。

借金の減額:
債務整理制度が一般的な手段とされています。
債務整理は、法的手続きを通じて債務の一部を減額したり、返済条件を変更したりすることができます。

具体的な法律:
各国の破産法や民事再生法などが関連します。
債務整理は個別のケースによって異なるため、専門家のアドバイスが重要です。

広告主である司法書士事務所や弁護士事務所については、信頼性が重要です。

信用できる広告であるかどうかを判断するためには、実績や評判、専門知識の有無などを確認することが重要です。

信頼できる専門家のアドバイスを受けることで、自身の借金問題に対する最適な解決策を見つけることができます。

以上の情報を踏まえて、具体的な借金問題については、専門家に相談することをおすすめします。

しかし、ただではありません。調べていないので今答えらません。借金の利息を多く払った場合は、手数料を引かれた残りが返ってきます。これも調べていませんので、いろいろなケースで、専門家に相談してください。

一般には最初の相談から手数料が必要ですが、最初の1回とか1時間とか30分は、無料と書いてあるところで、その時間内ではなし、手数料の金額を確認し、信頼のおける専門家を選んでください。
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個人の借金を国が肩代わりする法律はないです。


借金の一部又は全額返済しなくてもいい場合はあります。(民事再生法、破産法)
状況に応じて「申立書」を提出します。
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国が認めた借金救済制度 = 債務整理 です。


「返済しなくても良い」では無く、返済額が減る、です。
一部、借金がゼロになる事もある、と言っていますが、
過払い金が含まれている時や自己破産の時です。

幾つか方法があって、
・任意整理
・個人再生
・自己破産
などです。
任意整理は、弁護士などが利息制限法の上限であろう謝金の
金利引き下げ交渉を行うものです。
交渉なので、引き下げが少ない、又は下がらない事もあります。

個人再生は、民事再生法の規定に従い裁判所の手続きによって
借金の大幅な減額が認められる手続きです。

自己破産は、裁判所の手続きによって借金の返済義務が
全部免除される手続きです。

何れも
・ブラックリストに載る
・クレジットカードが使えなくなる
・全てのローンが組めなくなる
・財産が有れば、原則として処分・返済に充てなければならない
・今後、延滞を起こすと厄介な事になる
などのデメリットもあります。
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クレジットカードのキャッシュ貸し借りの部分ですね。


昔の金利が18%だったか?を超えている分について、払い戻しが行われる事業です。

なので、18%以下での貸し借りをしている人には、該当しません。
例えば、武富士で貸し借りしていた場合、武富士は出資法(29.92%だったかな?)の金利扱いだったが、実体が貸金業であったため、金利制限法だっけ? それにより、過剰分を返金しますが、同時に精算もするので、余剰金利分が返金されます。(つまり差し引きが行われて、結果的にチャラになったりする事もある。)

で、司法書士などは、その請求手続きを代行し、成功時に手数料として20%程度を取得する内容です。
返金額が100万円超になると、弁護士扱いになったと思います。

こういうシステムならあるよ。
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現在においては起こり得ません。


なぜなら金利においては利息制限法の範囲で運用されている金融機関しかないからです。

出資法の金利で運用して生まれた過払い金の払い戻しは14年以上前に消費者金融から借りて返済していた人に限られますし、大半の人はすでに過払い金分を受け取っていたり、任意整理などで差額を差し引いて返済分を減額しているので、もう殆ど該当する人はいないでしょう。
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いわゆるグレーゾーン金利というヤツですね。



出資法と利息制限法とで上限金利が違っていて、「利息制限法以上(違法)、出資法以下(合法)」の金利がグレーゾーン金利と言われます。

このグレーゾーン金利が2006年12月13日の貸金業法の改正、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により撤廃されたため、この改正を「国が支援した」と表現しているのでしょう。

このグレーゾーン金利で借りていた人は、過払金が発生するので、結果的に借金が減額されます。
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利息制限法の上限を超えた金利設定だと、違法な金利との差が減額される事はあります。

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