ハマっている「お菓子」を教えて!

以前から腑に落ちず不思議に思ってましたが、「世界の京都の千本鳥居で著名な伏見稲荷大社や千一体の仏様が一堂に勢揃いする東山区の三十三間堂(蓮華王院/れんげおういん)等々」は、どうして例話6年の今でも世界文化遺産に登録され無いのでしょうか? 以上、よろしくご回答下さいませ。

A 回答 (3件)

>どうして例話6年の今でも世界文化遺産に登録され無いのでしょうか?



京都はもう文化財が充分で、お腹いっぱい状態です。

質問者のおっしゃる通りですよ、京都市生まれの私は、身の回りにお寺や他の文化遺産が、ずっと身の回りにあり意識していませんでした。
学生時代から社会人になり遊びでも仕事でも他府県に行くと、京都の文化財の多さの異常性に気付きました。
海外に行けばヨーロッパはさすがに文化財は多く、大切に守ってきたことも解りました。(ローマなどは新規に何もできない)

いずれにして、これ以上観光客が来ても良くないばかりですので、
三十三間堂のあの仏像は素晴らしいですが、そっとしておいてほしいです。
有名になり過ぎると、良くないのです。

もっと、地方の良いところを指定してそっちを有名にしてください。
    • good
    • 0

質問者は感心しているようですが、No.1の回答は全くのデタラメです。



日本が世界遺産条約を批准したのは1992年。ユネスコで世界遺産条約が発効して20年後、世界では125番目という「遅い参加」でした。

 同じ年、政府は世界遺産の候補となる「暫定リスト」を作成し、文化庁は、文化遺産候補として法隆寺や姫路城、厳島神社などと並び、「古都京都の文化財」を選びました。そして、リストの中から、法隆寺と姫路城が日本最初の文化遺産として翌93年に登録されました。

 この2カ所がたった1年で世界遺産になったのは、世界的にみても優れた建物であることはもちろんだが、登録資産が単体または少なく、建物が文化財保護法に基づく国宝、かつ土地が史跡(特別史跡)で、法的な保護が十分に担保されていたためです。

 次の1994年の登録候補として白羽の矢が立ったのが「古都京都の文化財」でした。平安遷都のあった794年から1200年の節目だったのです。

 暫定リストの掲載から登録までわずか2年。文化財の宝庫である京都で、どれを世界遺産にするかは難しい作業でした。

①世界遺産が不動産に限られているため、建造物、庭園を対象に
②国内で最高ランクに位置付けられている国宝(建物)または特別名勝(庭園)を有し
③遺産の敷地が史跡に指定されているなど、遺産そのものの保護の状況が優れている。

 この3基準をあてはめ、適合したのが下記の17カ所でした。 
①上賀茂神社、②下鴨神社、③東寺、④清水寺、⑤延暦寺(大津市)、⑥醍醐寺、⑦仁和寺、⑧平等院(宇治市)、⑨宇治上神社(同)、⑩高山寺、⑪西芳寺、⑫天龍寺、⑬金閣寺、⑭銀閣寺、⑮龍安寺、⑯西本願寺、⑰二条城――の寺13カ所、神社3カ所、城1カ所が該当する(大津市、宇治市以外は京都市)。

 「東寺」「清水寺」「平等院」などは建物が国宝。金閣が戦後に放火で全焼し、その後再建された「金閣寺」、石庭が有名な「龍安寺」、境内が苔で覆われ『苔寺』とも呼ばれる「西芳寺」などは、庭園が特別名勝です。

一方で、三十三間堂は、建物は国宝だが敷地は史跡ではない。伏見稲荷大社は国宝の建物も特別名勝の庭園もない。と言う理由で、三十三権間堂と伏見見稲荷大社は世界遺産リストに入れなられなかったのです。 

しかし、その後「古都京都の文化財」が上記17か所だけでは少なすぎるという声も上がりましたが、数カ所の追加登録であれば、現在の申請書を修正するだけで済むかもしれないものの、全体的な見直しとなると、「すべてを一からやり直さなければならなくなる」ということです。

 新たに構成資産をリストアップし、すべての資産ごとに管理計画を作り直す必要があります。 所有する寺社などの関係者と協議をしなければならず、その作業は膨大です。
 
また、現在の17寺社・城から見れば、世界遺産の資産が増えれば増えるほど、全体的な価値は下がりかねず、決して面白い話ではないでしょう。

上記のような理由から、令和6年の今でも三十三間堂と伏見稲荷大社が、世界遺産「古都京都の文化財」に追加される可能性は低いと言わざるを得ません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/01/21 14:05

登録すれば規制がかかります。

倉庫や建物が自由に建てられませんだから嫌なんでしょう。
登録をめざす物件が「土地や土地と一体となった物件(不動産)」であること
遺産があらかじめ各国の暫定リストに記載されており、ユネスコの世界遺産センターに提出されていること。
登録される条件として、文化財保護法による指定(重要文化財、史跡、名勝等)を受けていることや、推薦対象の周囲に景観保護条例などで緩衝地帯が設けられているなど、国内において万全の保護措置が取られていること。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほどです。たいへん佳い(よい)勉強に為ります。心から感謝申し上げます。

お礼日時:2024/01/20 20:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報