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例えば教えてgooで質問者と回答者が言い争いになったとしてバカアホと侮辱したり犯罪者と同類だと言い放つ、その上で被害に遭った側が提訴すると罵った側は有罪でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • みなさん、回答ありがとうございます。
    それでは正解を発表いたします。
    正解は「成立しない」です。
    何故かと言うとこれは至極初歩的な話、お互いに匿名だからです。
    感情が害される事はありますが民法ではあくまでも具体的な損害が存在しなければその対象にはなりません。
    ですから匿名相手に「〇ね」「絶対頃すから待ってろ」など明らかな脅迫暴言すらも起訴の対象になりませんし過去実例もありません。せいぜい運営に叱られるぐらいです。

      補足日時:2024/01/31 13:50

A 回答 (5件)

これは名誉毀損ではなく、侮辱の


問題ですね。

侮辱罪が成立し、刑事、民事の
法的責任が発生する可能性はありますが
それはかなり小さいです。



誹謗中傷の対象がハンドルネームに対するものである場合、
侮辱罪が成立する可能性は低いです。
ハンドルネームを侮辱しただけでは、
その背後にある本人の外部的評価には通常影響しないからです。
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この回答へのお礼

んーまあまあほぼほぼ正解です
匿名の被害者には実害が及ばない、という観点から訴訟の対象にはならない。

お礼日時:2024/02/02 14:31

>有罪でしょうか?



刑法犯を想定しますが、有罪となるようなら道のりは長いです。大抵は嫌疑無しか説諭止まりです。仰る例では被害届だけ受理して終わりでしょう。

・被害届や告訴状を基に警察が捜査
・罪状に該当するか、送検相当かを判断。そこに至らない場合、説諭で済ますこともある。
・該当するのであれば公判を維持できるか判断。維持ができるなら送検。
・検事が起訴するか、不起訴にするか起訴猶予にするかを決める。起訴すれば裁判に至る。
・裁判で判決。判決が不服であれば上告して上級審で判決(最高裁まで)。
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この回答へのお礼

一生懸命得意気に回答頂いていますが間違いです。
両者匿名であれば訴訟になりませんし例外的な実例もありません。

お礼日時:2024/02/02 14:25

実際のところ、実害のないただの痴話喧嘩に誰も相手にはしないかとは思います。


例えば、相手の住所やら個人情報をばら撒くなど言ったところで、実際にやらないと実害にはなりませんし、やらなくても脅しによって何か不利益が生じなければなんとも動けません。これが社会的な有名人や権威のある人であれば弁護士も動きやすいですが、一般人であればほぼ皆無かと。
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手間とお金ばっかかかって得るものはほとんど何もないけどね、基本そんなことで裁判までいかないので有罪にはできない。

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この回答へのお礼

半分正解といったところです

お礼日時:2024/02/02 14:30

これは名誉棄損罪に該当し、れっきとした刑法犯罪です。

バカアホと侮辱したり犯罪者と同類だと言い放つ程度だと運営に削除されておしまいだと思いますが。刑法犯罪ですので警察がかかわることとなりますが、この程度では相手にしないでしょう。もっとほかのことで熱くなりたいですね。
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この回答へのお礼

得意気に言っておられますが残念ながら間違いです。
それは匿名である限りその人が名誉を傷つけられたり生命財産を脅かされたり損害を被る事が無いからです。
ただ匿名であっても侮辱されれば気分を害するのが一般的ですがそのような事例は裁判の対象にはなりません。

お礼日時:2024/02/02 14:29

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