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友人の職場で「タイムカードに働いていない時間を書いて2万円を前払い申請をした派遣の人がいる」らしくそういう人って詐欺罪とかで捕まんないのかな?と思って質問しました。
実際のところ2万円と少額なら刑事事件にしても無駄に手続きがかかる分損ですし、少額訴訟も同様に費用の方がかさむ為やらないのかな?どうなんだろ?と思っていたところです。
実際のところは刑事事件として警察に通報される可能性や少額訴訟される可能性はあるのでしょうか?
法律系の話だったり結構好きなのですがいかんせん判例が調べても出てこないため判例等あれば教えていただけると幸いです。(判例はなくとも皆様の知識、意見を聞けたら助かります!)

A 回答 (6件)

確実に捕まりますよ


企業は損金で対応できるから金額の大小関係ないですから
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会社員であれば、懲戒解雇になって高額であれば刑事告訴されて民事でも虚偽請求した分を払ってくださいってなるだけでしょう。

少額なら直接請求を受けて払えない場合は身元保証人とかに連絡が言って圧力かけられるだけだと思います。

もっとも、派遣社員やアルバイトの場合はばっくれられてもしらない、とされたら泣き寝入りでしょうがね。ただ、派遣会社にはクレームが行くと思うのでまともな派遣会社なら顧客である会社に足して謝罪とか少額なら時給を”ピンハネ”してる分あるので代わりに補填して丸く収めるとかやるかもね。

派遣会社としては不正をした派遣社員との関係は切ると思いますが。
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「内部告発をする者は、次の職場を準備しておくべきである。

少なくともその業界には居づらくなる」
ブラック企業の幹部の言ではない。
企業を監督する側、元アメリカFAA監査官のコメントである。
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最初から騙す意図があって2万円を搾取したのなら、詐欺罪が成立します。

でも、もともと騙す意図があったことを立証するのは結構難しいんです。
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>警察に通報される可能性や少額訴訟される可能性はあるのでしょうか?


個人レベルでやったこと、金額的にも、そこまではまあしないですね。
企業側も、数万円?のことで大事にしたくない気持ちはあるまし。

当然、その個人に対しての返還請求、解雇など、いろいろありますし、
その後の社会的制裁も受けることにはなると思います。

ちなみに、私が昔行っていた会社で、
タイムカードがないところで、月末に勤務表を提出する、、、って
やり方のところがあったんですが、
出勤してないのに、休日や残業時間をつけまくってるやつがいて、
それがバレて、解雇や返還請求されたのはもちろん、そいつは、
別会社から出向で来ていたやつだったので、
そいつを紹介した会社も、信用を失い、切られました。
その会社から来ていた人全員(10人ぐらいいましたが、
全員いなくなりました)です。

まあ、派遣元の会社や、とばっちりを受けた同僚?たちから、
別途訴訟やら、恨まれたりする可能性は十分あるでしょうね。

かけた迷惑は、周辺のいろんな人たちに影響しますから、
逮捕されるされないだけのことしか考えてないようでは、
自分のことしか考えてない人間ですから、
消されても、干されても、誰も何とも思わないでしょうね。www
同情の余地なし、です。
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民事や刑事にかからなくても


返還請求はされるだろうし

次の就職先から照会があれば
詐欺野郎で懲戒です
と言われようから
採用はまず無理
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