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兄と遺産協議したくない為、母と半分遺産相続している土地がありますが、母が母の死後、兄と協議してと言われましたが、母と強引に遺産協議できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>兄と遺産協議したくない為、母と半分遺産相続している土地があります


>母が母の死後、兄と協議してと言われました

了解です。

>母と強引に遺産協議できるのでしょうか?

できません。遺産(分割)協議は、被相続人(今回はお母様)が亡くなった後、相続人(今回は質問者さんとお兄様)の間で協議して決められるものです。

自分(質問者さん)に配慮した遺産分割をお母様に求めたいなら、他の回答者さんの回答通り、その旨(自分に有利な遺言書を書け)の遺言書をお母様に書いていただくしかありません。
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母が死亡した場合、兄には法定相続権があります。



仮に、母が遺言書を作成して、「兄には何一つ相続させない」と書いても、兄が相続権を主張すれば、「遺留分の請求」ということが可能なのです。

つまり、「兄には何一つ相続させない」ということは無理なのです。
まあ、兄が犯罪者で法定相続権がないというのなら問題は簡単ですが。

で、遺留分を請求された場合、どうするか、ですが、これは兄と話し合うしかありません。

遺産にどのようなものがあるのかは分かりませんが、一番簡単なのは、遺留分に相当する現金を渡すことです。

土地関係でそれができず、あなたと兄が歩み寄れないのなら、遺産相続はいつまで経っても終わりません。

それによって、誰が得をするんですかね。

弁護士という第三者に任せることも考えるべきですね。
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土地が1番揉めやすいし難しいですね。

なぜなら、現金じゃないから簡単には財産を分けられないですから。確かに遺言書に残せば良いでしょうが、お兄さんが遺留分を持ち出せば、土地は要らないから、現金を欲しいと言われれば、それまでです。ここで相談するよりは、きちんと役所の無料法律相談でも行かれることをお勧めします。
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お母様に遺言状を書いて貰えばよいのではないでしょうか。


遺産協議って強引にするものではないでしょう。
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