
A 回答 (4件)
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No.5
- 回答日時:
>兄と遺産協議したくない為、母と半分遺産相続している土地があります
>母が母の死後、兄と協議してと言われました
了解です。
>母と強引に遺産協議できるのでしょうか?
できません。遺産(分割)協議は、被相続人(今回はお母様)が亡くなった後、相続人(今回は質問者さんとお兄様)の間で協議して決められるものです。
自分(質問者さん)に配慮した遺産分割をお母様に求めたいなら、他の回答者さんの回答通り、その旨(自分に有利な遺言書を書け)の遺言書をお母様に書いていただくしかありません。
No.4
- 回答日時:
母が死亡した場合、兄には法定相続権があります。
仮に、母が遺言書を作成して、「兄には何一つ相続させない」と書いても、兄が相続権を主張すれば、「遺留分の請求」ということが可能なのです。
つまり、「兄には何一つ相続させない」ということは無理なのです。
まあ、兄が犯罪者で法定相続権がないというのなら問題は簡単ですが。
で、遺留分を請求された場合、どうするか、ですが、これは兄と話し合うしかありません。
遺産にどのようなものがあるのかは分かりませんが、一番簡単なのは、遺留分に相当する現金を渡すことです。
土地関係でそれができず、あなたと兄が歩み寄れないのなら、遺産相続はいつまで経っても終わりません。
それによって、誰が得をするんですかね。
弁護士という第三者に任せることも考えるべきですね。
No.3
- 回答日時:
土地が1番揉めやすいし難しいですね。
なぜなら、現金じゃないから簡単には財産を分けられないですから。確かに遺言書に残せば良いでしょうが、お兄さんが遺留分を持ち出せば、土地は要らないから、現金を欲しいと言われれば、それまでです。ここで相談するよりは、きちんと役所の無料法律相談でも行かれることをお勧めします。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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