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世帯分離について



家族3人で住んでて 
2人は正社員、1人は無職の場合
世帯分離するメリットデメリットについて


質問1
世帯分離するには理由は必要ですか?ただ市役所で手続きすれば良いだけですか?


質問2
同じ屋根の下で暮らしていて
食事や光熱費を正社員の家族が負担し無職の人間を世帯分離することは可能ですか?


質問3
上記家族構成で世帯分離するメリットデメリット教えて下さい。


質問4
世帯分離は生活の収出を別にするから世帯分離すると義務ですか?
生活の収出は一緒でも世帯分離は許されますか?


よろしくお願い致します

A 回答 (7件)

結論


住民票上の世帯分離のことであれば、役所で手続きすることで出来ます。
また、住民票上の世帯員を分けることで得られるものがないかでも違います。
介護サービスを受けるときの資産などで世帯全員の資産を基に計算すると介護保険料が高くつくときなどは世帯を分けることで保険料を押させることはできます。
また、国民健康保険料などの保険料を押させるために世帯分離をすることも有ります。
しかし、夫婦の間で、給与等の所得額で世帯分離することも有ります。
この場合は、税金が高く付くとにすることで、普通は配偶者として配偶者控除を受けることで税金等を押させます。
血族で親子関係であれば、世帯分離しても、扶養者として加入することはできます。

「住基ネットと世帯情報等との関係について」
令和3年6月30日
総務省自治行政から一部抜粋です。
(参考)「世帯」の住民基本台帳法上の取扱い
〇 原則として住民基本台帳は、個人単位の住民票を世帯ごとに編成して作成するものとされている。このように住民票は個人単位を原則としているのに対して、住民基本台帳は世帯ごとの編成としているのは、通常、住民の日常生活は世帯を単位として営まれていること、国民健康保険事務、生活保護事務、住民への連絡事務など、世帯を単位として処理されている市町村事務が極めて多いことなどの実態を踏まえ、世帯ごとの編成の方が合理的・能率的な事務処理に資すると考えられるからである。

〇 世帯情報を住民票の記載事項としているのは、住民の日常生活は世帯を単位として営まれているのが一般的であり、市町村が行う行政の中には、生活保護など世帯を単位として処理するものがあることから、住民個人の同一性を明らかにする氏名等とともに、居住関係を公証するに当たって必要な事項と考えられるからである。

〇 住民基本台帳法においては、住民票について個人を単位として作成することにしたことと同様の理由により、第一義的には本人に届出義務を課しているところである。しかし、実際上は住所の変更等は世帯を単位として行われることが多く、世帯主が世帯員に代わって一括して行うことが、住民にとっても行政事務処理上も便利である。

〇 住民基本台帳法第26条は、世帯主は、世帯員の委任の意思の有無に関わらず、世帯員に代わっていつでも住民基本台帳法第4章又は第4章の3の規定による届出ができることとするとともに、世帯員が意思能力を欠く場合など届出をすることができない場合には、その世帯員に代わって世帯主に届出義務を課すことについて定めたものである。(出典:「全訂住民基本台帳法逐条解説」)
◎住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抄)
(住民基本台帳の作成)
第六条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
3 (略)
(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)をする。
一~三 (略)
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五~十四 (略)
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2~7 (略)
(世帯主が届出を行う場合)
第二十六条 世帯主は、世帯員に代わつて、この章又は第四章の三の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの章又は第四章の三の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない
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世帯分離はそう簡単にできませんよ。

制度を個人のを意のままには出来ません。ただし、1番しやすい方法は、お金を理由にすることです。

例えば、家族の他の1人が新興宗教に入信したため、無駄なお金を持ち出すようになったので世帯分離の手続きをお願いします。と、いえば100%OKです。又、分離後いつでも元に戻すことは可能です。
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あっ、ちょっと問答がかみ合っていませんでしたね。


最初の部分を以下のように訂正します。

>世帯分離するには理由は必要ですか…

理由は聞かれませんが、要件の確認はされます。
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>世帯分離するには理由は必要ですか…



他人が判断することではありません。
家族で相談して決めてください。

>市役所で手続きすれば良い…

はい。

>家族が負担し無職の人間を世帯分離することは可能…

世帯分離できる条件の第一は、「生計が一」でないことです。

例えば、ご質問でいう無職の人が、無職とは言え年金があり年金と、現役時代からの蓄えとで自身の生活費をまかなえる状況なら、世帯分離は可能です。

しかしご質問では、生活費を負担し合っているとのことなので、「生計が一」であり、世帯分離は認められない可能性大です。

>上記家族構成で世帯分離するメリットデメリット…

メリットデメリット以前に、ご質問の状況ではまず認められません。

世帯分離は、同じ住民票に関する手続きであっても転出届や転入届とは違って、生計関係をきつく問われるのです。

まあ、一応メリットデメリットについて答えておくと
[メリット]
・高齢者なら健康保険料や介護保険料が安くなる。介護保険によるサービスを受けるときも同様。
・種々ある行政サービス・福祉サービスを、その要件次第で2軒分あるいは新たに1軒分受けられる。

[デメリット]
・所得税・住民税での扶養控除が対象外。
・所得税・住民税での医療費控除、生命保険料控除、障害者控除などには対象外になるものが出てくる可能性あり。
・現在が3人とも国保なら、世帯分離したら両世帯の国保を合計すると高くなる。

>世帯分離は生活の収出を別にするから世帯分離すると義務…

話は逆。
生計が別になっているなら、世帯分離する権利があるだけで義務ではありません。
義務ならどうしてもそうしなければいけませんが、権利には行使しない自由もあるのです。

>生活の収出は一緒でも世帯分離は許され…

元々、許す許さないの話ではありません。
認められるか認められないかということ。

「生計が一」なら認められません。
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逆にお聞きしたい。



無職(無収入?)の家族をなぜ世帯分離したいのか。
実質光熱費をはじめ扶養しているのなら、働く人は扶養控除や手当を受け取っているのでは?

世帯分離してまで何を期待するのか次第かと。

現段階で世帯主は誰?
無職者ながらもその方が世帯主ならば、世帯主を世帯から切り離す(分離)は通常考えられず、普通それ以外の者が世帯から出る(分離する)こととなります。

お住まいの土地、家屋の名義は誰?

細かな状況の記載がなく、答えようがありません。
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生計一なら分離できないですよ。

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1いいえ、はい


2可能
3立場による
4常識で考えましょう、可能
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