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アルバイトやパートが、もっと稼ぎたいからなどの自己都合で休日に出勤した場合、会社は休日手当等を支払う義務がありますか?

A 回答 (7件)

その義務があるかどうかは、その事業所に依るので不明です。



もっと稼ぎたいという理由なら「別の事業所でアルバイトやパートを増やせば良い」と告げれば良いのではないでしょうか?
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アルバイトやパートはもとより、残業がつかない管理職以下の社員も管理者の元で時間外労働はしていることになります。



仮に管理者が帰れと言ってるのに勝手に働いた場合はもはや労働ではありませんから当然報酬を払う法的義務はありません。

ただ、厳密には明確な指示がなくても事実上慣例的に時間外労働をさせることを想定してるような働き方や、それに伴って明らかに時間外労働しないとできないような仕事を与えてた場合には実態を見て認識していたと判断されて裁判では認められる可能性は高いと思います。
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会社の承諾の下、労務を提供した


のであれば、会社は当然、賃金を支払う
義務がありますし、
休出手当を払う法的義務があります。
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>会社の承諾のもとで休日なのに出勤する、ということです



承諾したわけですから、自己都合とは言えません。
双方合意です。
不要であれば承諾しなければ良いだけです。
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キノシタ社会保険労務士事務所


勝手に行われた休日勤務
https://www.roudoukeiyaku.net/mailmagazine/katte …

Q.従業員が勝手に休日勤務をした場合、会社は休日勤務手当を支払わないといけないのでしょうか?
A.原則的には、勤務した時間に対して、会社は休日勤務手当を支払う必要があります。

・・・とのことですが、上司の承認を得ること明確に定めていた場合は、会社のルールに反しているので支払わなくてもいいんだそうですよ。
詳しくは上記URLの記事を読んでみてね。
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義務も発生するし、会社も本人に休ませるように指導する義務はあります。



なので、認めないこともあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
認めないことがあるんですね
知りませんでした。

お礼日時:2024/02/13 20:11

会社側の承諾なしに働くってことですか?


だとすればそもそも拒否すればいい話です。

単にシフトで休日出勤を希望しただけであれば、
それは会社側も合意した話ですから休日手当は払わなければいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
会社の承諾のもとで休日なのに出勤する、ということです

お礼日時:2024/02/13 20:08

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