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個人事業主です。過年度購入した固定資産(事務所用テーブル、2015年購入、購入費23万円)が仕訳帳では資産登録していたが、固定資産台帳に登録するのを忘れていた事に今頃になって気が付いた。減価償却の計算は固定資産台帳ベースにてしているので、この資産が貸借対照表では減価償却されずにいつまでも残った状態になっている。
今般、新しいテーブルに買い替えて、古いこのテーブルは破棄した。古いテーブルの廃棄処理は帳簿上どの様に仕訳すればよいのか。

質問者からの補足コメント

  • 早速の返事ありがとうございます。購入時の記録は古い帳簿だけで、領収書も見つかりません。色々やっても僅か数万円の経費計上ですので、万一、税務署に領収書を提示せよとかクレームつけられても困りますので、全額事業主貸で貸借対照表から抜く事とするのが得策のようですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/14 18:53

A 回答 (1件)

>(事務所用テーブル、2015年購入、購入費23万円)…



耐用年数は8年ですので、通常ならちょうど償却満了、残高は 5% = 11,000円ほどです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

これを廃棄したときは
【除却損 11,000円/工具器具備品 11,000円】
として経費に計上します。

5年前まで溯って各年の減価償却費を計上し直すことは可能ですが、それでも 6~8年前の分は無理です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「更正の請求」が無理な分と、できる年の分でも面倒くさいと思うなら、
【事業主貸 △△円/工具器具備品 △△円】
で貸借対照表から抜けば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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