
また皆様のお知恵を拝借したいともいます。よろしくお願いします。
今年の7月に築23年のマンションを売却しました。購入した時より700万円安く売れました。リフォーム代として230万円かかったもののまずは良かったと思っています。そこで来年の確定申告ですが購入時より安いので売却益はないということで申告はしなくてもいいのでしょうか。逆に申告して少しでも戻るということはありますか。ちなみに、12年住んだだけで、後は転勤のため過去10年はそこに住んでいません。
もう1点、次の物件(分譲マンション)を1年以内に買えば、住宅取得税など何らか節税できるようなメリットはありますか。教えていただければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
減価償却費について
不動産を譲渡した場合、課税される所得は
譲渡益-取得費-手数料=課税所得
という計算になります。
ただし、建物の部分については、自分も使用してそれなりに償却していることから、
取得費の計算を(取得費-償却費)により計算します。
償却費の計算方法(事業等に使用していなかった場合)
譲渡資産が鉄筋コンクリート造りだとすると、耐用年数は47年ですが、47年×1.5=70年(端数切捨て)70年の償却率は0.015ですので、
償却費は
購入額×90%×0.015×23年になります。
購入額2050万円23年経過の場合償却費は
2050万×0.9×0.015×23年=6,365,250円
取得費は2,050万円-6,365,250円+改修費230万円
ですので合計16,434,750円になります。
とすると,譲渡益1350万円より多いということになりますね。
また、マンションの造りが鉄筋コンクリートでない場合は、償却費が変更します。申告すれば,マイナスの所得になりますが、譲渡時に居住していなかったので損益の通算はできないと思われます。税金は増えないけれど、減らないということですね。譲渡があった場合で申告がない場合に,国税庁の調査がある場合があるので、申告しておいてもいいかもしれません。
ほんの2-3日で質問頁が随分先の方に行ってしまったのに、わざわざ回答くださってありがとうございました。よくわかりました。参考にします。
No.1
- 回答日時:
たとえば、マンションの購入価額3000万円とすると、23年間使ってきたので、その間の減価償却費相当額を控除した価格が取得費になります。
この金額が、仮に900万円だとすると、取得費は、2100万円となり、売却額の2300万円から差し引くと、200万円の譲渡所得が発生することになります。ところで、そのリフォームを行ったのが、売却のためであるときは、それも取得費に入れますから、上記の例で言うと、取得費が2330万円となり、譲渡所得は赤字になります。
この場合は、計算において特例等を使っていないので、税務署から照会があったときに回答できるようにしておけば、確定申告の必要はありません。
また、メリットはとくにありません。
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