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第2志望の大学に誓約書・同意書を提出してしまいました。第1志望の大学の追加合格者の発表が3月にあるのですが、それで追加合格できた場合、誓約書を提出してしまっているので第2志望の大学に絶対に行かなければならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

>ちなみにどちらも私立大学です。



どちらも私立の一般試験なら、3月にある「第2次手続締切日」までに1年間の学費を支払う必要があります。
この手続きをするまで「絶対に行かなければならない」ということはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2024/02/17 22:37

当たり前の話ですが誓約書の内容次第です。

「入学します」と言う旨の文面があるなら入らないといけない事になるでしょうが、まさか読まずに出したとか? それだと今回に限らずかなりマズいと思います。詐欺師の格好のカモと言う事ですし、そうでなくても契約上のトラブル多発の可能性大でしょう。
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こんにちは。


第一志望が国公立大学、第二志望が私立大学(一般入試)でしょうか?
それなら、私立への登録料や入学金の支払いが必要ですが、誓約書・同意書はこの時点では基本的に不要です。

誓約書・同意書は基本的に入学した際に大学のルールを守ることや損失を与えた場合に保証してもらうような内容だと思いますので、入学を確約するものではありません。
基本的にはお金さえ期日までに払っていれば、私立の入学に関して問題ないはずです。

一方で、何か大きな間違いをしていないかな?という気もします。
大学から発行されている文書をよく読まれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちなみにどちらも私立大学です。

お礼日時:2024/02/17 17:42

>第2志望の大学に絶対に行かなければならないのでしょうか?


「誓約書」とは、
提出者が何らかの事項を約束し、提出先に対し義務を負う内容の書面です。書面の作成者が提出先に対して何らかの約束をし、
それに伴う義務を負担することを目的としています。
誓約した者を法的に拘束し、裁判になった際も重要な証拠として
使用できます。
したがって、誓約した者は誓約書の内容を遵守しなければならず、
違反があれば損害賠償責任等を負う可能性があります。

誓約書が無効となる場合
・誓約書の内容が公序良俗に反する場合(民法90条)
(例)借金を返せない場合は結婚する義務を負う
・誓約書の内容が強行法規に違反する場合
(例)借金を返せない場合は、店で1か月間ただ働きをする(労働基準法違反)
・ 誓約書の作成時点で、作成者に意思能力がない場合(民法3条の2)
・誓約書の内容が不明確な場合

誓約書を取り消すことができる場合
・錯誤によって誓約書が作成された場合(民法95条1項)
・詐欺、強迫によって誓約書が作成された場合(民法96条1項)
・未成年者が誓約書の作成者となるケースで、法定代理人(保護者)
の同意がない場合
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3月ですと、既に入学金・上期授業料を納めているはずですが、それを無駄にしても良いのでしたら、辞退可能です。

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入試制度はよくわかりませんが、


第一志望に受かったら、
第二志望を辞退することは出来そうだと思います。
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