
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
まず呼び出しの手紙が来た程度では罰金確実にはなりません。
呼び出された所に出向き、間違いないかを聞かれた後に罰金刑
が確定します。初めてでも2回目以上でも、関係ない事です。
No.6
- 回答日時:
理論的に示談は民事、罰金は刑事処分ですので両者は無関係です。
しかしながら、示談が成立していると、加害者が「もうこれでよいです」と言っていると評価されることがあり、刑事処分は軽くなる可能性は結構あります。罰金が付くかどうかは出頭してみないと分からないです。まぁ20万位は付くと思って臨んでみてください。
No.4
- 回答日時:
事故を起こしたからと言って直ぐには免停にはなりません。
1~3ヶ月後に公安委員会から講習案内兼受講票が送付されて来ますので、その中に
記載されている指定日が免停開始日となります。(詳細は案内書に記載されています)
さて、検察から呼出が来たと言う事はまず免停は免れない事であり、事情聴取が行われます。
警察での事情聴取で作成された調書との整合性をそこで見られます。
それを基に大概は略式起訴によって略式裁判となり罰金額が決まりますね。
相手の方がケガをしていると言う事であり、診断書が全治○日と記載されていると思いますが、
その日数が長ければ罰金額も上限に近付きます。
No.2
- 回答日時:
まず、詐欺だとこまるので 自分で調べた検察の住所電話番号にといあわせましょう。
間違いない となれば応答して手続きを進めないと相手の言い分を100%飲むのが勝手に決定されます。
No.1
- 回答日時:
検察から呼び出しが来ているのでしたら。
。。警察からの書類送検が終わっているので刑の言い渡しになります。取り調べがあるので減免される可能性はありますが。。。示談になっているのに変ですね。示談になれば書類送検されていないはずです。書類送検されているので刑事事件になってるのでしょう。
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