これ何て呼びますか Part2

先日、NHKのドラマ「正直不動産2」を見ていました。
劇中、美人不動産セールスウーマンが、マッチングアプリで出会った男性にマンションを売りつけようと画策する場面がありました。
「マンションを買いたいが、金がない」
と嘆く男性客(見込み客)に対して
セールスウーマンが
「頭金が無いのでしたら、当社が立て替えることもできますよ」
と甘言をして契約を急き立てます。

そのとたん、画面上ではアニメ絵が登場し、このように解説します。
「ちょっとまった!
 その行為は”申し込みの誘引”といって、宅建業法では厳しく禁じられているのだ!
 これに反すると、法人としても業務停止などを喰らう、大変厳しいルールなのだ!」
というような内容でした。

ドラマを見終わった後、これらについてネットで確認しましたが、
まず、”申し込みの誘引”については、顧客(見込み客)に不動産物件を紹介する、ありとあらゆるものが”申し込みの勧誘”に当たるようです。要はチラシでもネット広告でも不動産屋の店先の物件案内表示も、全部です。
となると、申込の勧誘をしただけで違法行為になる、とすると、ちょっとあり得ないでしょう。
だってチラシや広告など顧客の目に触れるものが全て申込の誘引になるのだとしたら、顧客に物件を知ってもらうこと自体ができません。

となると、申込の誘引として違法行為になることは何でしょうか?
「頭金、貸しますよ?」がダメでしょうか?
「頭金、立て替えますよ?」がダメでしょうか?
「頭金、値引きしますよ?」がダメでしょうか?
「頭金、不要にしますよ?」がダメでしょうか?

それとも上記の言葉は全部OKだが、もしもそれらがウソであった場合、申込の誘引をしたとして罰が与えられるのでしょうか?

不動産売買に詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

あれは説明の仕方が悪くて契約の誘引の中で、これらの行為は禁止されてるという内容なんですよ。



録画してたのを見返しましたが、手付金がないからと渋ってる客に

「貸し付けますから」
「後で良い」
「分割で良い」

と言って契約を急がせることが禁止ということ。

契約の誘引が駄目なのではなく、契約の誘引を行う時に手付金を貸しますよとか言って信用の供与をすることが禁止されているわけです。


『手付貸与の禁止|不動産用語集』(三菱地所の住まいリレー)
https://sumusite.sekisuihouse.co.jp/words/detail …


「だから不動産屋はこの『契約の誘引』というやつにだけは絶対に手を出さない」と言い切っちゃってますから、脚本家が間違えたのか原作者が間違えてるのかどちらかですね。

あくまで「信用の供与をする契約の誘引は禁止」というだけで、チラシなどの契約の誘引はOKです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、説明が悪いんですね、
NHKは有料放送のくせして、手抜き内容の放送をしているんですね。
けしからんですね。
受信料を値引きすべきですね。

お礼日時:2024/02/26 22:54

宅地建物取引業法


第四十七条(業務に関する禁止事項)
 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(略)
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

法律に明記されていることを文字通り解説しただけ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

信用の供与がダメなんですね。

お礼日時:2024/02/26 22:58

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