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彼氏(婚約してない)の浮気で訴えることは出来ますか?彼氏は10以上年上です。
不貞ではむりなのは分かっています。精神的苦痛で訴えることは可能なのでしょうか お金は大した額取れなくていいので社会的制裁をあたえたいです。

A 回答 (5件)

精神的苦痛を金銭に換えることを慰謝料と言います。


慰謝料は相手に不法行為があり、そのために損害が発生した場合に請求が出来ます。
結婚も婚約もしていない者が、例え不法行為があったとしても、そのために損害が発生したとは言えないので損害賠償請求(慰謝料請求)はできません。
なお、社会的制裁を求める権限もないので不可能です。
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精神的苦痛に対する損害賠償


つまり慰謝料ですね。

婚約しているとか、結婚しているとか
ではなく、単なる恋人のような
場合では、慰謝料請求は無理です。
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ご質問文書の内容は、あなたと彼の関係の密度というか、関係の程度が不明です。

お付き合いの期間とか、日常の彼との距離感とか、婚約はしていなくても暗黙の了解の元でのお付き合いが継続していたとか、「彼氏は10年以上です。」と、言う意味はどういう意味ですか。10年以上のお付き合いがある。と、言う意味でしょうか。

更に、あなた方2人は独身だとかバツイチだとか、こういったことを整理して、彼の浮気(本当は不貞なのですよ。浮気では慰謝料は取れません。)が、あなたの精神にどの様な負担をもたらしたのか、負担の原因は彼にあるのか、それはどうしてそう言うように言えるのか、等々を整理して主張出来て、慰謝料として請求可能な根拠は、心療内科のお世話になった。などの事実を述べることが出来れば、彼に精神的苦痛による慰謝料の請求は可能です。但し、彼の不貞相手を特定する必要があります。

結論は可能ですが、あなたが精神的苦痛の根拠とその正当性を如何に説明出来るかに掛かっています。まずは、彼の浮気相手を特定して、調停に慰謝料請求を申し立てることから始めると良いと思います。彼と別れる気なら、彼に慰謝料を請求しましょう。別れる気は無いが、今後浮気を止めてほしい場合は彼の浮気相手に請求しましょう。両方に請求しても良いです。調停の費用は、300万円までの慰謝料請求なら10,000円少しです。
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出来ません



人権侵害です
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法的に制裁を与えるには専門家に相談する必要があります。


法律事務所や弁護士事務所でその考えを相談して下さい。
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